児童扶養手当


平成22年8月1日から、児童扶養手当が父子家庭の方も支給対象になりました!

 
 父母の離婚、父または母の死亡などによって父または母と生計を同じくしていない児童や、父または母に一定の障がいのある児童を育てている場合に支給される手当てです。申請の翌月から手当ての対象となります。


次のいずれかに該当する18歳になった年の年度末までの児童(一定の障がいのある児童は20歳になるまで)を育てている ひとり親、または養育者

 ・父母が婚姻を解消した児童
 ・父または母に一定の障がいがある児童
 ・父または母が死亡した児童(遺族年金等が受給できる場合を除く)
 ・父または母の生死が明らかでない児童
 ・父または母に1年以上遺棄されている児童
 ・父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
 ・母が婚姻によらないで懐胎した児童
 ・その他の理由で父または母がいない児童

※婚姻には、婚姻届を提出していないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合(内縁関係など)を含みます。


手当を受けられない場合とは?


・申請者や児童が日本国内に住所を有しないとき
・申請者や児童が公的年金を受けることができるとき(ただし、障害基礎年金に限り、手当額が加算額を上回る場合は手当を受給できます)
・児童が児童福祉施設や少年院などに入所したとき
・児童が父または母に支給される公的年金の加算対象となっているとき

※その他、状況により該当しない場合がありますので、詳しくはお問い合せください。

支給金額(月額)は?

 

児童数

全部支給

一部支給

 1人

 月額41,550円

 所得に応じて月額41,540円~9,810円

 2人

 月額46,550円

 児童1人の場合の月額に5,000円を加算した額

 3人以上

 児童2人の場合の月額に1人につき3,000円を加算した額


※手当は、年に3回、4月、8月、12月に4か月分ずつ支払われます。 


所得制限


 受給資格者やその配偶者、及び生計が同一の扶養義務者(受給資格者の直系親族、兄弟姉妹など)の所得により、手当の支給に制限があります。

所得制限額

 前年(1月分~7月分は前々年)の所得が下記以上の場合は、一部支給または全部停止となります。

扶養人数

本人

配偶者・扶養義務者孤児等の養育者

全部支給

一部支給

0人

 190,000円

 1,920,000円

 2,360,000円

1人

 570,000円

 2,300,000円

 2,740,000円

2人

 950,000円

 2,680,000円

 3,120,000円

3人

1,330,000円

 3,060,000円

 3,500,000円

4人

1,710,000円

 3,440,000円

 3,880,000円

※養育費は、その8割が所得として算入されます。 

 

申請方法


  窓口で相談(必要な書類のご案内) → 申請 → 認定(支給停止)の順となります。

窓口で相談(随時相談)

 児童扶養手当の申請に必要な書類は、申請される人のご事情によって異なることがあるため、窓口で相談していただいた後に、必要な書類のご案内をしています。
※必ず窓口でご相談していただいた後に、必要書類をご準備ください。 

 申請(随時受付)

 上記相談時にご案内した書類を全て確認させていただいた後に、申請を受付します。

■一般的に必要な書類
(1)認定請求書(窓口にあります。)
(2)印鑑(認印で可)
(3)振り込み先がわかるもの(※申請者名義の口座に限ります。)
(4)申請者及び児童の戸籍謄本
※その他、状況に応じて所得証明、民生委員証明などが必要です。詳しくは窓口での相談時に ご案内させていただきます。 

認定(支給停止)

 申請を受け付けしてから、1か月半~2か月程度で認定通知書(支給停止通知書)を送付いたします。認定となった方は、申請された月の翌月分から手当を受給することができます。 

 

更新の手続き

 

 年に1度、更新の手続き(現況届の提出)が必要です。

■児童扶養手当を受けている方は、毎年8月に「現況届」の提出が必要です。
 この届の提出がないと、8月分以降の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。
■対象の方には、案内文書を8月初旬に郵送します。
■期間:8月中(窓口での混雑が予想されるため、集中受付期間を設けています。)
      

関連情報



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