農振農用地の除外手続き
農振農用地とは
秩父市では「農業振興地域の整備に関する法律」に基づいて、農業の振興を図るため優良農地として守る必要のある農地を、農業振興地域内の農用地(青地)として指定しています。この青地として指定された農地を農振農用地といいます。なお、農業振興地域内の農地にはこの農振農用地と、その他農用地(白地)の2種類があります。
農振整備計画の変更(農振除外)とは
農用地(青地)に指定されている土地に住宅、資材置場等を計画されるときには、農用地からの除外手続きが必要となります。これを農振除外といいます。
また、温室、農機具収納庫など、いわゆる農業用施設を計画されているときは、用途変更など、農振計画を変更することが必要です。
農振農用地(青地)の場合
農地転用等の申請の前に、農振農用地から除外することが必要です。農振除外申請(農振整備計画の変更)を行ってください。
農振区域外の農地又は農振その他農用地(白地)の場合
農振除外申請(農振整備計画の変更)の必要はありません。農地転用及び開発に必要な各種申請手続き等を行ってください。
農振除外申請をする前に
農振除外をするにあたっては、転用しようとする農地が、法律による除外要件を満たしているかどうかを調べておく必要があります。次のような要件(概要)について確認してください。
・農用地区域外に開発可能な土地がないこと。
・農用地区域の集団化、農作業の効率的化や周辺の農地に支障がないこと。
・ほ場整備等の土地改良事業実施中でないこと。工事が完了してから8年が経過していること。(工事完了公告に記載された工事完了の日の翌年から起算して8年間)
8年経過年度について
■下吉田市場広瀬地区 平成23年度末
■下吉田布里田中地区 平成26年度末
■下蒔田地区 平成30年度末
※現在進行中の改良区 下吉田兎田暮坪地区
※その他の改良区については、農政課までお問い合わせください。
なお、「8年」については転用された場合の補助金返還義務期間である事から、原則として除外申出を受付けない期間となっております。ただし、8年経過後であっても土地改良事業施工農地については、第一種農地(農業生産力の高い農地)に位置し、全ての除外が可能になることはございませんので、ご注意ください。
・農地転用、開発許可、建築確認許可、その他必要な許認可の見込があること。
除外が可能な転用目的は次のとおりです
■公用公共用施設用地
■地域住民への社会福祉施設用地
■自己用住宅用地(自分で居住するための住宅用地)
■農業用施設用地、農産物加工施設用地、農産物直売所用地
■日常生活店舗
■公共事業による移転のための必要な用地
■既存施設の拡張用地・進入路
■資材置場・駐車場・倉庫用地
■植林
面積・その他の制限
■面積(農地転用の許可の基準に準じます)
■農地法及びその他の法令に定めのある場合はそれに準じます。
申出の際必要な書類
■農用地区域除外申出書・確約書 各1部
■変更後の使用目的にかかる資料(添付資料含む) 2部
■除外目的地の登記簿謄本 1部
■その他(除外目的により必要なもの)
除外申出書受付期間(平成22年度)
■第1回 平成23年8月1日(月)~8月31日(水) (手続き終了予定 24年1月初旬)
■第2回 平成24年2月1日(水)~2月29日(水) (手続き終了予定 24年7月初旬)
※土曜日・日曜日は閉庁のため受付はしておりません。ご了承ください。
その他、詳細は下記までご相談ください
■秩父市役所農政課 (旧秩父市内) 0494-25-5210
■吉田総合支所地域振興課(旧吉田町地内)0494-72-6083
■荒川総合支所地域振興課(旧荒川村地内)0494-54-2392
※用語解説についてのお問い合わせは、Weblioへお願いします。
ページの 先頭へ