立木を伐採するときは伐採届が必要です
森林所有者などが森林(保安林を除く)の立木を伐採しようとするときは、あらかじめ市町村に伐採届を提出しなければなりません。
この制度は市や県が伐採の行為の実態を承知することで、適正な森林施業を確保し、森林資源の状況を把握するために設けられています。
伐採される方は届出書を事前に市役所森づくり課または各総合支所地域振興課までご提出ください。またご相談もお気軽にお問い合わせください。
なおダウンロードファイルにて詳細一覧表及び届出書をご用意しましたのでご使用ください。
ダウンロード
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詳細一覧表(Microsoft Word:56KB)■
届出書(Microsoft Word:43KB)■
届出書記入例(Microsoft Word:65KB)
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