離婚届


届出期間


 届出が受理された日から効力が発生します。
 裁判離婚は確定日から10日以内に届出してください。

届出人


■夫および妻
■裁判離婚の場合は申立人

届出先

 
 夫婦の本籍地または所在地の市区町村役場

届出に必要なものおよび注意事項


■戸籍謄本(戸籍全部事項証明)
 本籍地以外の市区町村に届出をする場合、必要です。
■夫と妻別々の印鑑

■窓口に来る方の本人確認書類(協議離婚の場合のみ)
■国民年金手帳(加入者のみ)
■国民健康保険者証(加入者のみ)

 協議離婚には成人2人の証人による署名押印が必要となります。
 また、未成年者の子がいるときは、親権者を決めて届出してください。

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