離婚届
届出期間
届出が受理された日から効力が発生します。
裁判離婚は確定日から10日以内に届出してください。
届出人
■夫および妻
■裁判離婚の場合は申立人
届出先
夫婦の本籍地または所在地の市区町村役場
届出に必要なものおよび注意事項
■戸籍謄本(戸籍全部事項証明)
本籍地以外の市区町村に届出をする場合、必要です。
■夫と妻別々の印鑑
■窓口に来る方の本人確認書類(協議離婚の場合のみ)
■国民年金手帳(加入者のみ)
■国民健康保険者証(加入者のみ)
協議離婚には成人2人の証人による署名押印が必要となります。
また、未成年者の子がいるときは、親権者を決めて届出してください。
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