後援申請の手続き
イベントや事業を行おうとする個人や団体の方で、「秩父市」の後援名義を使用したい場合には、あらかじめ後援申請が必要です。
ダウンロード
■後援等承認申請書(MS Word形式:19.5KB)
■後援等事業実績報告書(MS Word形式:19.0KB)
「秩父市教育委員会」の後援名義使用申請書もこちらからダウンロードできます。
基準等詳細については、教育委員会事務局 教育総務課にお問い合わせ下さい。
(Tel 0494-25-5227 E-mail kyoiku@city.chichibu.lg.jp)
■秩父市教育委員会後援名義使用申請書(MS Word形式:24.5KB)
■秩父市教育委員会後援等事業実績報告書(MS Word形式:20.5KB)
| <後援申請の流れ> |
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「後援等承認申請書」を提出(2ヶ月前)
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審査
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「後援等承認決定通知書」の送付
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「後援等事業実績報告書」を提出 |
1 申請方法
「後援等承認申請書」に必要事項を記入し、添付書類を添えて秘書課に提出(郵送可)してください。
■添付書類
・事業の目的や計画を記載した書類、またはパンフレット・プログラム
・申請者が団体のとき、団体の規約、または会則、および役員名簿
・事業にかかる予算書等
※原則、後援名義を使用する2ヶ月前までに申請書を提出してください。それ以降に提出された場合、使用日までに承認できない場合があります。
2 後援等承認の基準
後援等は次に該当する事業に対して行います。
・市政の進展に寄与すると認めるもの
・教養、健康又は経済の増進に寄与すると認めるもの
・その他市民福祉の向上に寄与するものと認めるもの
ただし、次に該当する事業に対しては後援等を承認しません。
・特定の宗教又は政治団体を宣伝し、支持し、又は反対する意志があると認めるもの
・営利又は商業宣伝の意図があると認めるもの
・参加対象が極めて限られた範囲であるもの
・公共の秩序に反し、又はその恐れがあると認めるもの
・その他後援等を行うことが不適当であると認めるもの
詳しくは、「秩父市後援等取扱要綱」をご覧ください。
3 後援等の承認決定
審査のうえ、後援等の承諾を決定したときには「後援等承認決定通知書」により、申請者に通知します。後援等の承諾をしないことを決定したときには「後援等不承認決定通知書」により、申請者に通知します。
※「後援」とは、「秩父市」の名義使用にとどまります。
※承認後であっても、秩父市が後援等をすることが適当でないと認められた場合には、この承認を取り消すことがあります。
4 実績報告書の提出
後援等の承認を受けた事業が終了したときは、速やかに「後援等事業実績報告書」を秘書課に提出(郵送可)してください。
※「後援等承認決定通知書」と一緒に送付しますが、ダウンロードしたものを使用していただいても結構です。
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