後援申請の手続き


 イベントや事業を行おうとする個人や団体の方で、「秩父市」の後援名義を使用したい場合には、あらかじめ後援申請が必要です。
 

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後援等承認申請書(MS Word形式:19.5KB)     

後援等事業実績報告書(MS Word形式:19.0KB)
 


「秩父市教育委員会」の後援名義使用申請書もこちらからダウンロードできます。
基準等詳細については、教育委員会事務局 教育総務課にお問い合わせ下さい。
(Tel 0494-25-5227  E-mail kyoiku@city.chichibu.lg.jp
 

秩父市教育委員会後援名義使用申請書(MS Word形式:24.5KB)

秩父市教育委員会後援等事業実績報告書(MS Word形式:20.5KB)


<後援申請の流れ>

「後援等承認申請書」を提出(2ヶ月前)

審査

「後援等承認決定通知書」の送付

「後援等事業実績報告書」を提出

 

 

1 申請方法


後援等承認申請書」に必要事項を記入し、添付書類を添えて秘書課に提出(郵送可)してください。


■添付書類

・事業の目的や計画を記載した書類、またはパンフレット・プログラム

・申請者が団体のとき、団体の規約、または会則、および役員名簿

・事業にかかる予算書等


※原則、後援名義を使用する2ヶ月前までに申請書を提出してください。それ以降に提出された場合、使用日までに承認できない場合があります。

2 後援等承認の基準


後援等は次に該当する事業に対して行います。
 

・市政の進展に寄与すると認めるもの

・教養、健康又は経済の増進に寄与すると認めるもの

・その他市民福祉の向上に寄与するものと認めるもの


ただし、次に該当する事業に対しては後援等を承認しません。
 

・特定の宗教又は政治団体を宣伝し、支持し、又は反対する意志があると認めるもの

・営利又は商業宣伝の意図があると認めるもの

・参加対象が極めて限られた範囲であるもの

・公共の秩序に反し、又はその恐れがあると認めるもの

・その他後援等を行うことが不適当であると認めるもの


詳しくは、「秩父市後援等取扱要綱」をご覧ください。 

3 後援等の承認決定


 審査のうえ、後援等の承諾を決定したときには「後援等承認決定通知書」により、申請者に通知します。後援等の承諾をしないことを決定したときには「後援等不承認決定通知書」により、申請者に通知します。


※「後援」とは、「秩父市」の名義使用にとどまります。

※承認後であっても、秩父市が後援等をすることが適当でないと認められた場合には、この承認を取り消すことがあります。

4 実績報告書の提出


 後援等の承認を受けた事業が終了したときは、速やかに「後援等事業実績報告書」を秘書課に提出(郵送可)してください。


※「後援等承認決定通知書」と一緒に送付しますが、ダウンロードしたものを使用していただいても結構です。


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