戸籍の届出

   戸籍は日本国民について、出生・婚姻・離婚・死亡など夫婦・親子等の身分関係の発生変動を登録し公証する大切なものです。この戸籍が置いてある場所を「本籍」といいます。

 

届出の種類

 戸籍の届出が必要な場合は次の要領で届け出てください。
出生届
死亡届
婚姻届
離婚届
転籍届
■その他の届出
 認知届、養子縁組(離縁)届、入籍届、分籍届などについては、市民課へお問い合わせください。
■不受理申出
 婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁、認知については、その当事者に届出の意思がない場合、相手方または第三者からの届出があっても受理しないようにとの申出をすることができます。これは、原則として本人の本籍地市区町村に書面で申出をしていただきますが、詳しいことは、市民課へお問い合わせください。

*不受理申出以外の届出は、本庁舎(市民課または警備員室)にて執務時間外(土・日・祝日等)も受付を行っています。

*届出枚数、添付の戸籍謄本(戸籍全部事項証明)については1通です。

*届出の際には本人確認をさせていただきますので、運転免許証などの顔写真つきの身分証明書をご持参ください。(身分証明書がない場合でも届出は可能です。)

遠隔地の方が郵便で申請する場合(戸籍関係の証明書)

ページの 先頭へ