申請に必要な書類
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「埋蔵届」 (PDF:43.7KB)■「埋葬許可証」(火葬執行済印の押された火葬許可証。)または「改葬許可証」
・この許可証の提出が無いと、墓埋法第14条の規定によりお墓にお骨を納めることができません。
・分骨をお墓に納める場合、本骨を納めたお墓があるお寺等で発行した「焼骨収蔵・埋蔵証明書」(分骨証明)が必要です。
■「印鑑」(みとめ印で結構です。)
■「聖地公園墓所利用許可証」(お墓の利用権利証。納骨の記載を行います。)
・どうしても無い場合は、納骨当日名義人の身分証明書を提示してください。
・紛失した場合には名義人の申請により再発行(有料)もできますのでご相談ください。
事前に必要な手続き
1 お墓にお骨を納めるには「お墓を建てた石材店の立ち会い」でお墓の蓋を開けてもらわなければなりません。
(1)お墓を建てた石材店にお骨を納める立ち会いを依頼してください。
(2)お墓を造った石材店がわからない場合には、管理事務所までお問い合わせください。
(3)石材店が立ち会うことが出来ないときには、「お墓を建てた石材店から」管理事務所まで立ち会いが出来ないことを連絡してもらってください。
2 管理事務所に「お墓の持ち主の住所・氏名」、「お墓の番号」、「お骨を納める時間」、「立ち会ってくれる石材店 の名前」、「緊急連絡が受けられる電話番号」を連絡して予約してください。
(1)お墓の番号(聖地公園でのお墓の住所)、お墓を造った石材店がわからない時には、管理事務所で調べられますが、お墓の持ち主の住所・氏名がわからないと調べられませんので注意してください。
(2)お墓の番号は、聖地公園墓所利用許可証の「☆種◇区◎列△号」と書いてある番号をお知らせください。
(3)石材店が立ち会いできない場合には、予約の時に相談してください。
その他の注意等
■管理事務所が休みの日(月曜日・月曜が祝日のときにはその翌日・年末年始)には、お客様からの問い合わせ・お骨を納める手続き等は出来ませんので注意してください。
■管理事務所が休みの日にお墓にお骨を納めたい時には、事前に管理事務所まで相談してください。また管理事務所が休みのときに納骨をしたときは、必ず翌日中に納骨の手続きをしてください。
■墓石を造っていないお墓にお骨を納めることは出来ませんが、お墓が出来上がるまでの間、お骨を聖霊殿(納骨堂)に一時的に預かることが出来ます(有料)。必要な方は管理事務所にご相談ください。
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その他にも、わからない事がありましたら管理事務所までお問い合わせください。
関連事項
・管理事務所に法事を依頼される方は「聖地公園への法事依頼」をご覧ください。