心身の不自由な方のために


身体障害者手帳の交付


 身体障害者手帳は、目、耳、肢体、内臓(心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、直腸または小腸)などに障がいのある方(児童を含む)が、法律に定める障がい程度に該当すると認められた場合に交付されます。手帳を持つことにより、補装具の交付や医療費の軽減などいろいろな制度が受けられます。

交付申請は

 指定医に所定の診断書(用紙は社会福祉課にあります)を作成してもらい、印鑑をお持ちのうえ、社会福祉課に申請をしてください。

療育手帳(みどりの手帳)の交付


  知的障がいのある方(児童を含む)は、療育手帳を取得することができます。
手帳を持つことにより、医療費の軽減や税金の控除、手当の支給などいろいろな制度が受けられます。

タクシー料金の補助


 心身に重度の障がいのある方が県内のタクシーを利用する場合、利用料金の一部を助成する制度があります。対象になる方でタクシー券の交付を希望されるかたは印鑑と身体障害者手帳等をお持ちのうえ、社会福祉課までおこしください。

対象者

 身体障害者手帳1・2・3級所持者
 療育手帳(A)・A・B所持者
 精神障害者保健福祉手帳1級所持者

・補助額等

 初乗り料金の割引、1人1年間24枚

自動車等燃料費の補助


 心身に重度の障がいのある方の自己所有する自動車やバイクの燃料費の一部を補助する制度があります。対象になる方で自動車等燃料費の補助を希望されるかたは印鑑・通帳と身体障害者手帳等をお持ちのうえ、社会福祉課までおこしください。なお、タクシー利用券の交付を受けている方は対象外です。

対象者

 身体障害者手帳1・2・3級所持者(障がい者本人が運転される場合)
 療育手帳(A)・A・B所持者(障がい者本人または家族が運転される場合)
 精神障害者保健福祉手帳1級所持者(障がい者本人が運転される場合)

補助額

 使用した燃料1リットルにつき50円
 1ヶ月の補助対象量の上限は自動車30リットル、バイク10リットル

自動車税の減免


 障がい者本人が運転する自動車、または生計を一にするかたが、定められた障がいに該当する障がい者のためにもっぱら使用する自動車の自動車税、自動車取得税が減免されます。

自動車運転免許取得費の補助


 障がいをお持ちのかたが運転免許を取得すると、収入の向上や就業に著しく有利になるなど、更生が見込まれる場合、取得費の一部を補助する制度があります。

身体障害者補助事業


1 重度身体障害者居宅改善費の補助

 下肢または体幹機能障害の1・2・3級のかたで、居宅の屋内各室、出入口、廊下、浴室、トイレを改造するなど、日常生活の改善を図るのに必要な費用の一部を補助する制度があります。

2 自動車改造費の補助

 身体に障がいのあるかたで、就労に伴い、自動車を取得し改造する場合に、改造費の一部を補助する制度があります。

在宅酸素療法の電気料補助


 呼吸器障害により在宅酸素療法による治療をしているかたに対して、酸素濃縮装置の使用に要する電気料の一部を補助する制度があります。

補助額

 月額 1,500円

補装具の交付や修理


 身体障害者手帳をお持ちのかたに対して、身体の失われた機能を補うために、盲人安全杖、補聴器、義肢、車いすなどの補装具の交付や修理を行っています。

日常生活用具の給付


 身体障害者手帳および療育手帳をお持ちの在宅の重度の障がい者(児)に対して、日常生活用具を容易にするため、重度障がい者用の日常生活用具の給付を行っています。

障害者生活支援事業および地域療育等支援事業


 秩父市ふれあいセンター内の秩父障害者総合支援センター「フレンドリー」において、在宅の身体障がい者・知的障がい者やその家族の方に地域での生活支援を目的に、コーディネーターによる各種相談や在宅サービス制度等の調整事業を行います。
 相談料は無料ですので悩みごとや困りごとなど、何でも気軽にご相談ください。

お問い合せ先

■身体障がい者については 電話 0494-22-7785
■知的障がい者については 電話 0494-22-7045

身体障害者相談員・知的障害者相談員制度

 
 障がい者の生活・職業などについて相談・助言に応ずるために、埼玉県から委嘱された身体障害者相談員・知的障害者相談員制度がありますので、お気軽にご相談ください。

障害者生活サポート事業


 在宅の身体及び知的障がい者(児)、精神障がい者を対象に、市の認定団体により次のサービスを提供します。利用料は認定団体により異なりますが1時間500~950円です。
 ・一時預かり
 ・送迎サービス
 ・外出の援助

ホームヘルプサービス


 心身障がいのため、日常生活に著しく支障をきたしているかたに、ホームヘルパーの派遣を行っています。なお、所得により費用の一部負担があります。
 ・身体介護
 ・家事援助
 ・移動介助

デイサービス


 重度の障がいにより、日常生活に支障があると認められるかたに、デイサービスセンターで入浴、給食などのサービスを行っています。なお、一部負担があります。

ショートステイ


 保護者または家族が、病気・出産・事故等により一時的に障がい者(児)を介護できなくなった場合、原則的に1週間を限度に施設を利用できます。なお、一部負担があります。


※用語解説についてのお問い合わせは、Weblioへお願いします。

お問い合わせ先

健康福祉部 障がい者福祉課  (歴史文化伝承館1階) 〒368-8686 秩父市熊木町8番15号
電話:(0494) 27-7331
FAX:(0494) 22-7168
E-mail:shogai-fukushi@city.chichibu.lg.jp

吉田総合支所 市民福祉課 電話:(0494)72-6082
大滝総合支所 市民福祉課 電話:(0494)55-0863
荒川総合支所 市民福祉課 電話:(0494)54-2395

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