重度心身障害者医療費、手当てについて
福祉手当・福祉医療費についてご案内します。
1 特別児童扶養手当
対象者
身体または精神に障がいがある20歳未満の児童を、家庭において育てている方
障がいがある児童とは、身体障害者手帳1級、2級、3級、療育手帳○A、A、Bの方です。ただし、同居の家族に一定以上の所得がある場合は支給停止となります。
手当額
障がいに応じて1級、2級に分かれます。
■1級の重度の場合 月 50,900円
■2級の中度の場合 月 33,900円
※社会福祉施設(通園施設は除く)に児童が入所している場合は受けられません。
2 在宅重度心身障害者手当
対象者
身体障害者手帳1級、2級、療育手帳○A、A、精神障害者保健福祉手帳1級、重度の身体障害者手帳及び療育手帳を重複して所持し、医療的ケアが必要な児童で、在宅で生活している方
手当額
月 5,000円
※次の方は受けられません。
・他の手当を受けている方
・社会福祉施設に入所している方
・市民税が課税されている方
・65歳以上で新たに障害者手帳を取得する方
3 障害児福祉手当
対象者
身体または精神に障がいがあるため、常時介護が必要な20歳未満の方
ただし、本人または扶養義務者に一定以上の所得がある場合は、一定期間支給停止となります。
手当額
月 14,430円
※次の方は受けられません。
・社会福祉施設に入所している方
・障害基礎年金を受けている方
4 特別障害者手当
対象者
次のいずれかに該当する20歳以上で在宅で生活している方
・国民年金法1級程度の障がいが2つ以上ある方
・国民年金法1級程度の障がいが1つあり、さらに国民年金法2級程度の障がいが2つ以上ある方
・肢体不自由で、国民年金法1級程度の障がいがあり、日常生活において常時特別な介護が必要な方
・内部障がいおよびその他疾患で、国民年金法1級程度の障がいがあり、絶対安静の方
・精神障がい(知的障がい含む)で、国民年金法1級程度の障がいがあり、日常生活において常時特別な介護が必要な方
ただし、本人または扶養義務者に一定以上の所得がある場合は、一定期間支給停止となります。
なお、障害基礎年金を受給している方も申請できます。
手当額
月 26,520円
※次の方は受けられません。
・社会福祉施設に入所している方
・病院または診療所に継続して3か月を超えて入院している方
5 重度心身障害者医療費
対象者
次のいずれかに該当する方
・身体障害者手帳1級、2級、3級所持者
・療育手帳○A、A、B所持者
・65歳以上で老人保健法の「障害認定」を受けた方
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