重度心身障害者医療費、手当てについて


 福祉手当・福祉医療費についてご案内します。

1 特別児童扶養手当


対象者

 身体または精神に障がいがある20歳未満の児童を、家庭において育てている方
 障がいがある児童とは、身体障害者手帳1級、2級、3級、療育手帳○A、A、Bの方です。ただし、同居の家族に一定以上の所得がある場合は支給停止となります。

手当額

 障がいに応じて1級、2級に分かれます。
■1級の重度の場合 月 50,900円
■2級の中度の場合 月 33,900円

※社会福祉施設(通園施設は除く)に児童が入所している場合は受けられません。


2 在宅重度心身障害者手当


対象者

 身体障害者手帳1級、2級、療育手帳○A、A、精神障害者保健福祉手帳1級、重度の身体障害者手帳及び療育手帳を重複して所持し、医療的ケアが必要な児童で、在宅で生活している方

手当額

 月 5,000円

※次の方は受けられません。
 ・他の手当を受けている方
 ・社会福祉施設に入所している方
 ・市民税が課税されている方
 ・65歳以上で新たに障害者手帳を取得する方


3 障害児福祉手当


対象者

 身体または精神に障がいがあるため、常時介護が必要な20歳未満の方
 ただし、本人または扶養義務者に一定以上の所得がある場合は、一定期間支給停止となります。

手当額

 月 14,430円

※次の方は受けられません。
 ・社会福祉施設に入所している方
 ・障害基礎年金を受けている方


4 特別障害者手当


対象者

 次のいずれかに該当する20歳以上で在宅で生活している方
 ・国民年金法1級程度の障がいが2つ以上ある方
 ・国民年金法1級程度の障がいが1つあり、さらに国民年金法2級程度の障がいが2つ以上ある方
 ・肢体不自由で、国民年金法1級程度の障がいがあり、日常生活において常時特別な介護が必要な方
 ・内部障がいおよびその他疾患で、国民年金法1級程度の障がいがあり、絶対安静の方
 ・精神障がい(知的障がい含む)で、国民年金法1級程度の障がいがあり、日常生活において常時特別な介護が必要な方

 ただし、本人または扶養義務者に一定以上の所得がある場合は、一定期間支給停止となります。
 なお、障害基礎年金を受給している方も申請できます。

手当額

 月 26,520円

※次の方は受けられません。
 ・社会福祉施設に入所している方
 ・病院または診療所に継続して3か月を超えて入院している方


5 重度心身障害者医療費


対象者

 次のいずれかに該当する方
 ・身体障害者手帳1級、2級、3級所持者
 ・療育手帳○A、A、B所持者
 ・65歳以上で老人保健法の「障害認定」を受けた方

お問い合わせ先

健康福祉部 障がい者福祉課  (本庁舎1階) 〒368-8686 秩父市熊木町8番15号
電話:(0494) 27-7331
FAX:(0494) 22-7168
E-mail:shogai-fukushi@city.chichibu.lg.jp

吉田総合支所 市民福祉課 電話:(0494)72-6082
大滝総合支所 市民福祉課 電話:(0494)55-0863
荒川総合支所 市民福祉課 電話:(0494)54-2395

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