旧日本赤十字社救護看護婦、旧陸海軍従軍看護婦の皆さまへ
先の大戦において、戦地等に派遣され、戦時衛生勤務に従事された旧日本赤十字社救護看護婦及び旧陸海軍従軍看護婦の方のうち慰労給付金の支給対象とならない方に対して、その御労苦に報いるため内閣総理大臣名の書状を贈呈しています。
書状の贈呈は、請求に基づいて行うこととなっておりますので、書状の請求をされる方は、総務省大臣官房総務課管理室へ直接請求書類をお送りください。
請求することができる方
外地等(別表に定める事変地の区域又は戦地の区域)における勤務経験を有する旧日本赤十字社救護看護婦及び旧陸海軍従軍看護婦で、慰労給付金の受給資格を有しない方(加算年を含めた勤務期間が12年未満の方)、または普通恩給を受ける権利を有しない方
ただし、日本国籍を有し、無期又は3年を超える懲役もしくは禁固の刑に処せられ
たことのない方で、本人限りとします。
請求書及び添付書類
請求に必要な下記書類に必要事項を記入し、『総務省大臣官房総務課管理室』に直接お送りください。
(1)書状に関する請求書
(2)勤務期間に関する経歴書
(3)請求時の戸籍抄本又は住民票(どちらか1通)
※請求書類は、市役所社会福祉課に用意してあります。
注意事項
次のいずれかに該当する方は対象となりません。
(1)慰労給付金又は普通恩給を受給されている方
(2)ご遺族の方
(3)すでに書状を受け取られた方
請求期限
書状の請求期間は、平成23年3月31日までです。
お問合せ、書類のご提出は
総務省大臣官房管理室 業務担当 宛
〒100-8926 東京都千代田区霞が関2-1-2 中央合同庁舎2号館8F
総務省大臣官房管理室 業務担当
電話 03-5253-5182(直通)
事変地の区域およびその区域が事変地であった期間
■中国(満州を含み、台湾並びに英国租借地である九龍半島及び香港を除く)及びその沿海
・期間 昭和12年7月7日~昭和16年12月7日
■もとの仏領印度支那およびその沿海
・期間 昭和15年9月23日~昭和16年12月7日
戦地の区域およびその区域が戦地であった期間
■中国(満州及び英国租借地である九龍半島並びに香港含み、台湾を除く)
■南鳥島、もとの日本委任統治領であった南洋諸島及び新南群島
■もとの仏領印度支那
■タイ
■ビルマ
■もとの英領マレイ半島
■もとの蘭領東印度諸島
■もとの英領ボルネオ
■ニューギニア諸島
■ビスマルク諸島
■オーストラリア
■フィリピン諸島
■ハワイ諸島
■太平洋上及び印度洋上の島しょ
■太平洋
■印度洋
・期間 昭和16年12月8日~昭和20年9月2日
■千島列島
・期間 昭和18年5月13日~昭和20年9月2日
■小笠原諸島及び硫黄列島
・期間 昭和19年2月1日~昭和20年9月2日
■印度
・期間 昭和19年3月20日~昭和20年9月2日
■南西諸島
・期間 昭和19年10月10日~昭和20年9月2日
■樺太
■北緯38度以北の朝鮮
・期間 昭和20年8月9日~昭和20年9月2日
※用語解説についてのお問い合わせは、Weblioへお願いします。
ページの 先頭へ