戦没者等のご遺族の皆様へ


 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第九回特別弔慰金)が支給されます。

主な支給対象者

 
 平成17年4月1日から平成21年3月31日までの間において、恩給法による公務扶助料や戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)が亡くなるなどしたことにより、平成21年4月1日において前記年金給付の受給権者がいない場合、次の順番による先順位のご遺族お一人に特別弔慰金が支給されます。

戦没者等の死亡当時のご遺族で以下の方が対象となります

1 平成21年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2 戦没者等の子
3 戦没者等の(1)父母 (2)孫 (3)祖父母 (4)兄弟姉妹
 ※戦没者等と生計関係を有していた方のうち平成21年4月1日において婚姻していたとしても氏が変わっていない方、又は同日において遺族以外の方と養子縁組をしていない方に限ります。
4 上記3以外の戦没者等の(1)父母 (2)孫 (3)祖父母 (4)兄弟姉妹
 ※戦没者等と生計関係を有していない方や戦没者等と生計関係を有していたが上記3に該当しない方。
5 上記1から4以外の戦没者等の三親等内の親族
 ※戦没者の死亡まで引き続く1年以上の生計関係を有していた方に限ります。


支給内容


 額面24万円、6年償還の記名国債

請求期間


 平成21年4月1日~平成24年4月2日

 請求窓口


■市役所健康福祉部 社会福祉課  電話 0494-22-2211 (内線1164)
■吉田総合支所市民福祉課  電話 0494-72-6082
■大滝総合支所市民福祉課  電話 0494-55-0865
■荒川総合支所市民福祉課  電話 0494-54-2116   

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