介護保険料のご案内(平成21~23年度)

 

65歳以上の方から収めていただく介護保険料は次のとおりです


段階

対象者

保険料率

保険料額(年額)

第1段階

生活保護受給者または老齢福祉年金受給者で世帯全員が住民税非課税の方

基準額×0.40

19,770円

第2段階

本人および世帯全員が住民税非課税であり、本人の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の方

基準額×0.40

19,770円

第3段階

本人および世帯全員が住民税非課税であり、第2段階以外の方

基準額×0.70

34,600円

第4段階

(特例)世帯内に住民税課税者がおり、本人は住民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の方

基準額×0.90

44,490円

世帯内に住民税課税者がおり、本人は住民税非課税の方
(第4段階特例以外の方)

基準額×1.00

49,440円

第5段階

本人が住民税課税で、年間合計所得金額が200万円未満の方

基準額×1.25

61,800円

第6段階

本人が住民税課税で、年間合計所得金額が200万円以上400万円未満の方

基準額×1.65

81,570円

第7段階

本人が住民税課税で、年間合計所得金額が400万円以上の方

基準額×1.80

88,990円

※一人ひとりの保険料額は前年の所得によって7段階に分かれます。
 

65歳以上の人(第1号被保険者)

 
 65歳の誕生日の前日の属する月から市に直接納める方となります。
 年金を受給している場合は、年金からの納付の手続きが終わるまでの間、納入通知書(普通徴収)で納めていただきます。
 普通徴収の方(納入通知書で納める方)は7月に、特別徴収で納める方(年金から差し引かれる方)は9月に通知させていただきます。納期限までに忘れずにお納めいただきますようお願いします。
 

次に該当する方は、特別徴収ができませんので、納入通知書(普通徴収)で納める方となります


■受給年金が老齢福祉年金の方。
■老齢(退職)年金の年額が18万円未満の方。
※年額18万円以上でも、納入通知書で納める場合があります。
 ・年度途中で65歳になったとき
 ・他の市町村から転入したとき
 ・年度途中で所得段階が変更になったとき
 ・年金の支払が停止されたとき など
 

保険料の納付は口座振替が便利です


申込方法

 市指定の金融機関・郵便局・市役所高齢者介護課または各総合支所市民福祉課の窓口に、納入通知書・預金通帳・通帳の届出印を持参して申し込んでください。
 

介護保険料訪問徴収を実施しています

 
 介護保険料を滞納している方、または、介護保険料の窓口納付が困難な方を対象に、ご自宅まで伺い介護保険料を集金します。
 

介護保険料の納付場所は


■秩父市役所(高齢者介護課および埼玉りそな銀行秩父支店派出所)
■吉田・大滝・荒川の各総合支所の会計課分室
■秩父市指定金融機関 埼玉りそな銀行秩父支店および本店・各支店
■秩父市収納代理金融機関
りそな銀行  本店・各支店
足利銀行 本店・各支店
武蔵野銀行 本店・各支店
東和銀行 本店・各支店
埼玉縣信用金庫 本店・各支店
埼玉信用組合 本店・各支店
中央労働金庫 本店・各支店
みずほ銀行 本店・各支店
ちちぶ農業協同組合 各支店
ゆうちょ銀行・郵便局 ※埼玉県・東京都(島しょを除く)・神奈川県・千葉県・群馬県・茨城県・栃木県及び山梨県内のゆうちょ銀行・郵便局
  

納付した保険料は、所得税・住民税の申告の際「社会保険料等の金額」の一部として使用できます


 毎年1月から12月までに納付した介護保険料は、納付した方がその年分の所得税・住民税を申告する際に「社会保険料等の金額」の一部として使用できます。
 

保険料の未納があると保険給付が制限されます


(1)1年以上滞納している場合(償還払い方式へ変更)

 介護サービスの利用者負担が1割から10割(全額自己負担)に変更になり、支払った後に申請により後から9割分が戻る方法になります。
 

(2)1年6か月以上滞納している場合(償還方式の一時差し止め)

 後から9割分がもどる償還払い方法の支給が一時差し止められ、差し止められた額が保険料にあてられます。
 

(3)2年以上滞納している場合(自己負担割合の引き上げ)

 サービスを利用するときに、保険料未納期間に応じて自己負担が1割から3割負担に引き上げられます。この際に、高額介護サービス費も受けられなくなります。
 

※保険料の納付期間は2年間となっています。保険料を納めなければ、督促や催告、また納付が遅れると延滞金が加算されたりさらには財産の差し押さえなどの措置がとられます。

 また、「今は介護サービスは使わないから保険料は納めません。」「後で体調の変化等により介護が必要になったらまとめて納めます。」と言っても、納付期間を過ぎたものは納めることはできません。
納付期間内に納めなければ、自己負担額が一定期間3割に引き上げられ、保険料の負担よりも介護サービス費の負担のほうが多くなる場合がありますので、ご注意ください。

※用語解説についてのお問い合わせは、Weblioへお願いします。

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