子ども手当は、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを社会全体で応援するという趣旨のもとに支給するものです。
子ども手当を受給された方には、子ども手当の趣旨に従って、子ども手当を用いなければならない責務が法律上定められています。
支給対象児童
中学校修了前の子ども(15歳に達する日以後の最初の3月31日までにある子ども)
支給額
支給対象児童1人につき、月額13,000円(平成22年度)
※毎年2月、6月、10月にそれぞれの前月分まで(4か月分)が支給されます。なお、申請した日の翌月分から支給となります。
※子ども手当を受けている方は、毎年6月に「現況届」の提出が必要です。ただし、4月以降に申請をした方で、今まで児童手当を受けていなかった方は、今年の「現況届」の提出は不要です。
支給要件
秩父市に住所を有し、次の要件を満たす方
1.支給対象となる子どもを監護し、生計を同じくする父母またはその保護者
2.外国人登録法に基づく登録が行われており、かつ生計の本拠(住所)としての実質が日本国内にあると認められる外国人の方(在留資格がない方や、在留資格が短い方は対象となりません)
※児童手当と異なり、所得による制限はありません。
※公務員については、勤務先からお支払いすることとなりますので、勤務先へお問い合わせください。新たに公務員になった場合には、市区町村へ「子ども手当受給事由消滅届」の提出が必要となります。
支給要件の確認の厳格化
海外に居住する子どもを監護する場合の審査の要件が、厳格化されました。該当の方には、今年度の現況届で
1.年2回以上の面会
2.おおむね4か月に1度の継続的な送金
3.来日前の同居
などについて確認ができるもの(日本語による翻訳書の添付が必要)を提出していただくことになります。
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外国人に係る事務の取扱いについてのポイント※詳細については、こども課までお問い合わせください。
申請期間
平成22年4月1日において子ども手当の支給要件に該当する方(申請が不要な方は除く)の場合、平成22年9月30日(以下申請猶予期間)までに申請されると、平成22年4月分の手当から該当となります。
また、平成22年3月まで児童手当を受給されていた方は、自動的に移行いたしますので申請の必要はありません。
※申請猶予期間を過ぎての申請の場合は、申請日の翌月分からの支給となります。
必要な書類
■印鑑
■厚生年金などのサラリーマンが加入する年金制度に加入しているときは、会社が発行した証明書(年金加入証明書)や健康保険被保険者証の写しなど
■申請者の金融機関の口座番号が確認できる書類(預金通帳の写しなど)