ひとり親家庭等医療費


 ひとり親家庭等の児童とその児童を育てている父、母または養育者を対象に、医療保険制度で医療を受けた場合、支払った医療費の一部を助成します。
 高額療養費及び社会保険の附加給付の対象になる場合はその額を除きます。

次のいずれかに該当する18歳になった年の年度末までの児童(一定の障がいのある児童は20歳になるまで)とその児童を育てている父、母または養育者

 父または母が死亡した児童
 父母が婚姻を解消した児童
 父または母に一定の障がいがある児童
 父または母の生死が明らかでない児童
 父または母に1年以上遺棄されている児童
 父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
 母が婚姻によらないで懐胎した児童

 ※婚姻には、婚姻届を提出していないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合(内縁関係など)を含みます。

申請に必要なものは?


 印鑑
 申請者、児童の戸籍全部事項証明(新規手続きの場合)
 加入している健康保険証
 養育費等に関する申告書(用紙はこども課、吉田・大滝・荒川総合支所市民福祉課にあります。)
 申請者の預金通帳
 所得課税証明書(転入者の新規手続きの場合)

次のものは助成の対象になりません

 薬の容器代、検診料、予防接種料、診断書料、入院時の差額ベッド代、個室料、入院時食事療養標準負担額等

所得制限

 申請する方や配偶者、生計を同じくする扶養義務者(申請者の兄弟姉妹など)の所得により、手当ての支給に制限があります。


市町村民税が課税されている世帯の方は、保険診療の自己負担分から次の金額を控除した額が支給対象となります


外来の場合

 1つの医療機関、1人ごと1か月につき、1,000円
 ただし、薬局分については負担金はありませんので、保険診療の自己負担分の全額が支給されます。

入院の場合

 1つの医療機関、1人ごと1日につき、1,200円

※中学3年生(満15歳到達後の最初の年度末)までの児童は、この負担金は免除になります。
 

関連情報


児童扶養手当
よくある質問(ひとり親関係)

※用語解説についてのお問い合わせは、Weblioへお願いします。

ページの 先頭へ