こども医療費
医療保険制度の医療を受けた場合、一部負担金等(ただし、高額療養費、附加給付金及び入院時食事療養標準負担額を除く。)を支給します。
対象は、中学校3年生まで(満15歳到達後の最初の3月31日まで)のお子さんで、住民基本台帳に登録されている方および外国人登録されている方です。
※平成19年7月1日診療分から、入院時食事療養標準負担額は、支給対象外となりました。
申請に必要なものは?
印鑑
加入している健康保険証
申請者の預金通帳
※用語解説についてのお問い合わせは、Weblioへお願いします。
ページの 先頭へ