国民健康保険の変更は、14日以内に届出を!


 国民健康保険は、地域の皆さんの健康を守る保険制度です。他の市区町村から転入してきたときや、他の健康保険をやめたときは14日以内に届出をしましょう。
 国民健康保険の加入日(資格取得日)は届出に来た日ではなく、他の健康保険の資格を喪失した日になります。また国民健康保険税もその加入日にさかのぼって納めていただくことになりますのでご注意ください。
 

例えば・・・


 3月31日に退職し、届出日が7月1日になったとしても、あくまで国民健康保険の加入日は4月1日(他の健康保険を離脱した翌日)となり、国民健康保険税も4月から対象になります。

 また、国民健康保険をやめるときも14日以内に手続きされますようお願いします。
 
※参考
■国保加入日
 ・他の保険喪失日(=退職日の翌日、扶養取消日)
 ・転入日  
 ・出生日
■国保喪失日
 ・他の保険加入日・扶養認定日の翌日
 ・転出日の翌日
 ・死亡日の翌日

※健康保険を取り扱っている事業所では、国保への加入、脱退の手続きは行っていませんので、本人が直接保険年金課で手続きされますようお願いします。


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