空き店舗対策事業補助金


 中心市街地の商店街の連続性を維持し、商業の振興とコミュニティの運営を図り、活力と魅力ある商店街づくりを推進するため、空き店舗を利用して営業を開始した事業主に対し、予算の範囲内で改装工事費の一部を補助します。

制度改正について ~店舗所有者向けの補助メニューを新設~

 平成23年度から、空き店舗所有者向けの補助制度を新たに設けました。
 閉店状態の店舗併用住宅所有者が、店舗部分を貸しやすくするための改修(水道・ガス・電気などの配管・配線の改修、出入口の増設など「生活空間と事業空間の分離」)をする場合を補助対象に加えることで、空き店舗の再生、中心市街地の活性化を支援します。

対象事業


新規出店事業

 中心市街地区域内の空き店舗を活用して新規出店する方に、改装工事費の3分の1(上限30万円)を補助します。

店舗併用住宅等改修事業 〔23年度から新設〕

 空き店舗の所有者が、新規出店事業の実施と同時に店舗併用住宅等を改修する場合、改修工事費の3分の1(上限20万円)を補助します。
 ※新規出店事業の実施に必要な部分の改修に限ります。

補助要件


共通

■市税を滞納していないこと
■暴力団員でないこと

新規出店事業

■店舗所有者と同一世帯でないこと
■小売業・飲食業その他商店街の活性化に寄与すると市長が認める業種(風営法規制業種は除く)であること
■店舗の1階で営業すること
■出店後2年以上継続して営業すること
■週5日以上、昼間に営業すること
■出店により、中心市街地内の他の店舗を空き店舗としないこと
■大型店内の店舗でないこと

申込方法


以下の書類を事業(改装工事)開始前までに商工課へ提出してください。

■空き店舗対策事業補助金交付申請書・事業計画書 (Word) (PDF)
■店舗所在地を示す図面(地図)
■未納税額のないことの証明書(市役所収納課にて発行)
■改装(改修)工事請負業者との工事請負契約書(写)又は、見積書(工事費の金額が分かるもの)
■改装(改修)工事前の店舗等写真
■空き店舗の賃貸借契約書(写)
■店舗の賃貸借契約書の写し
■決算書(以前、他の場所で営業していた方のみ)
■法人登記簿謄本(法人の方のみ)

注意事項


■必ず事業開始前に申請してください。
■この補助金は予算の範囲までとなりますので、申請が多い場合は先着順となります。
■補助を受けた方には、地元商店街で実施する事業に対し積極的に協力するよう努めていただきます。

お問い合わせ先

産業観光部 商工課  (秩父地場産センター3階)  〒368-0046  秩父市宮側町1番7号
電話:(0494) 25-5208
FAX:(0494) 25-0136
E-mail:syoko@city.chichibu.lg.jp

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