小口・特別小口金融制度


市では中小企業者を対象に事業資金の融資あっせんを行なっています。ぜひご利用ください。

申込要件


■小口金融制度
1 中小企業者で信用保証対象業種を営んでいること
※信用保証対象外業種は埼玉県信用保証協会ホームページをご覧ください。
2 継続して1年以上市内に住所および事業所(法人の場合は本社)を有し、かつ、同一事業を営んでいること
3 市税納税義務者にあっては、市税を完納していること
4 許認可等が必要な業種の場合、有効な許認可等を受けていること
5 本制度による融資を受けている方の保証人となっていないこと
6 埼玉県信用保証協会の代位弁済を受けた方にあっては、その債務者および保証人が代位弁済による債務を完済していること
7 法人の場合、代表者が上記3の要件を満たしていること

■特別小口金融制度
上記の要件に加えて、次の要件を満たすこと
1 常時使用する従業員が20人(商業、サービス業は5人)以下であること
2 本制度による保証の他に埼玉県信用保証協会の保証を付した借入金のないこと
3 市県民税の所得割(法人の場合は法人税割)があること

資金使途


・運転資金(商品の仕入れ、従業員の賃金の支払いなど)
・設備資金(店舗の改装、備品や営業車両の購入など)

融資限度額


運転資金、設備資金合わせて1,000万円

利率


年1.75%(固定金利)  ※利子補給制度の対象となります。

融資期間


・運転資金:5年以内(据置6か月以内)
・設備資金:7年以内(据置12か月以内)

担保

 
■小口金融制度
必要に応じて

■特別小口金融制度
不要

保証人


■小口金融制度
・個人の場合 ・・・ 原則として不要
・法人の場合 ・・・ 原則として代表者

■特別小口金融制度
不要

信用保証料


■小口金融制度
年0.45%~1.59%(埼玉県信用保証協会の審査により決定)

■特別小口金融制度
年0.8%(固定)

※当初の融資契約期間内に完済した場合、市が信用保証料相当額を補助します。

取扱金融機関


埼玉りそな銀行 秩父支店 ・ 武蔵野銀行 秩父支店 ・ 埼玉縣信用金庫 秩父支店
足利銀行 秩父支店 ・ 東和銀行 秩父支店 ・ 埼玉信用組合 秩父支店

申込方法


 まず、お申し込みの前に取扱金融機関および商工課窓口にてご相談ください。
 その後、申込書類をお渡ししますので、毎月10日(10日が土・日・祝日の場合は直前の平日)までに商工課へお申し込みください。

融資実行までの流れ


■事前相談(取扱金融機関・商工課窓口)
        ↓
■申し込み(商工課窓口) 【毎月10日まで】
        ↓
■現地調査(お申し込みされた方の事業所)
        ↓
■秩父市融資審査会 【毎月下旬】
      決定後 
        ↓
■取扱金融機関へ融資依頼
        ↓
■取扱金融機関による審査
      決定後
        ↓
■埼玉県信用保証協会による審査
      決定後
        ↓
■融資実行(取扱金融機関)
※お申し込みから融資実行まで、最短でも1か月ほどかかります。

関連情報


中小企業者向け 金融よろず相談


※用語解説についてのお問い合わせは、Weblioへお願いします。

お問い合わせ先

産業観光部 商工課  (秩父地場産センター3階)  〒368-0046  秩父市宮側町1番7号
電話:(0494) 25-5208
FAX:(0494) 25-0136
E-mail:syoko@city.chichibu.lg.jp

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