商店街施設改善資金貸付制度


 市では商店街団体や個店における店舗改装等の施設改善に必要な資金の融資あっせんを行っています。ぜひご利用ください。

申込要件


■商店街団体
次のいずれかに該当すること
・商店街振興組合
・事業協同組合で商店街を形成しているもの
・商店会等で市長が特に認めたもの

■個店
・秩父市商店連盟連合会に加盟する商店会等に加入していること
・市内に店舗を有して2年以上営業していること
・市税を完納していること
・常時使用する従業員数および資本金の額が次のとおりであること
  常時使用する従業員数 資本金の額
小売業 50人以下 5,000万円以下
サービス業 100人以下 5,000万円以下
卸売業 100人以下 1億円以下

資金使途


設備資金(店舗改装など)

融資限度額


■商店街団体
3,000万円

■個店
1,000万円

利率


年1.75%(固定金利) ※利子補給制度の対象となります。

融資期間


10年以内(据置12か月以内)

担保・信用保証料


不要

保証人


■商店街団体
役員が連帯保証

■個店
次の要件を満たす信用ある保証人を1人以上
・市内に引き続き1年以上居住していること
・市税を完納していること
・一定の職業を有し、独立の生計を営んでいる世帯主であること
・この制度の融資を受けていないこと

取扱金融機関


埼玉りそな銀行 秩父支店

申込方法


お申し込みの前に必ず商工課窓口にてご相談ください。その後、申込書類をお渡しします。

関連情報


中小企業者向け 金融よろず相談

お問い合わせ先

産業観光部 商工課  (秩父地場産センター3階)  〒368-0046  秩父市宮側町1番7号
電話:(0494) 25-5208
FAX:(0494) 25-0136
E-mail:syoko@city.chichibu.lg.jp

ページの 先頭へ