セーフティネット保証制度(中小企業信用保険法第2条第4項)に係る認定
セーフティネット保証制度とは
この制度は、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。
この制度を利用するためには、本店(個人事業主の方は主たる事業所)所在地の市町村長により、中小企業信用保険法第2条第4項第1号から第8号のいずれかに該当する「特定中小企業者」である旨の認定を受ける必要があります。
詳しくは、
中小企業庁ホームページをご覧ください。
以下で申請件数の多い「5号」および「7号」の認定要件等をご案内します。
認定要件
| 5号(イ) |
指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の月平均売上高等が前年同期比で3%以上減少している中小企業者 |
| 5号(ロ) |
指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者 |
| 5号(ハ) |
指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の月平均売上総利益率または月平均営業利益率が前年同期比で3%以上減少している中小企業者 |
| 5号(ニ) |
指定業種に属する事業を行っており、新型インフルエンザの発生に起因して、その事業に係る影響を受けた後、最近1か月間の売上高等が前年同月比で3%以上減少しており、かつ、その後の2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で3%以上減少することが見込まれる中小企業者 |
| 5号(ホ) |
指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の月平均売上高等が2年前同期比で3%以上減少している中小企業者 |
| 7号 |
経営の相当程度の合理化を実施している金融機関(指定金融機関)に対する取引依存度が10%以上で、当該金融機関からの直近の借入残高が前年同期比で10%以上減少しており、金融機関からの直近の総借入残高が前年同期比で減少している中小企業者 |
※「5号」の指定業種および「7号」の指定金融機関については、
中小企業庁ホームページに掲載されているリストをご覧ください。
申請方法
以下の書類を商工課または吉田・大滝・荒川総合支所 地域振興課へ提出してください。
■各号共通の書類
・履歴事項全部証明書の写し(法人の方のみ)
・直近の確定申告書の写し(個人事業主の方のみ)
・
委任状(PDF:53KB)(金融機関等による代理申請の場合)
■各号ごとに必要な書類
申請にあたっての注意事項
■秩父市による認定は、市内に本店(個人事業主の場合は主たる事業所)がある方が対象となります。
■申請書は正本を2部提出してください。添付書類は1部で結構です。
■申請書および添付書類の金額は1円単位まで正確に記入し、減少率等は少数第2位を切捨て、少数第1位までを記入してください。
■EメールやFAX、郵送による申請は受け付けておりません。
■申請書等は制度改正により変更される場合がありますので、ご利用の都度ダウンロードしてください。
■本認定とは別に、金融機関および信用保証協会による審査があります。
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