悪臭防止法による臭気指数規制
平成18年10月1日から、悪臭防止法における規制が、特定悪臭物質の濃度による「物質濃度規制」から、人間の嗅覚に基づいたにおい全体の強さで規制する「臭気指数規制」に変更され、施行されました。
規制対象
市内すべての工場・事業場から発生する臭気全体が対象となります。
※ただし、旧吉田町・旧大滝村・旧荒川村は規制地域外になります。
規制基準
|
地域区分 |
基準値 |
|
第1種中高層住居専用地域・第1種住居地域・第2種住居地域・近隣商業地域・ 商業地域・準工業地域・用途地域以外の地域・都市計画区域外 |
15 |
|
工業地域・工業専用地域 |
18 |
|
農業振興地域 |
18 |
問い合わせ先
■秩父市環境農林部生活衛生課 生活環境担当
電話:25-5202(直通)
■
埼玉県環境部水環境課 総務・騒音振動・悪臭担当
電話:048-830-3079
※用語解説についてのお問い合わせは、Weblioへお願いします。
ページの 先頭へ