悪臭防止法による臭気指数規制


 平成18年10月1日から、悪臭防止法における規制が、特定悪臭物質の濃度による「物質濃度規制」から、人間の嗅覚に基づいたにおい全体の強さで規制する「臭気指数規制」に変更され、施行されました。

規制対象

 
 市内すべての工場・事業場から発生する臭気全体が対象となります。
  ※ただし、旧吉田町・旧大滝村・旧荒川村は規制地域外になります。

規制基準


地域区分

基準値                                

第1種中高層住居専用地域・第1種住居地域・第2種住居地域・近隣商業地域・
商業地域・準工業地域・用途地域以外の地域・都市計画区域外

15      

工業地域・工業専用地域

18

農業振興地域

18


問い合わせ先 


■秩父市環境農林部生活衛生課 生活環境担当
 電話:25-5202(直通) 


埼玉県環境部水環境課 総務・騒音振動・悪臭担当
 電話:048-830-3079

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