火災廃棄物の処理について


 燃えてしまった家屋、家財等の廃棄物処理の開始時期は、消防で行う調査および警察で行う捜査が済んだ時点で可能となります。

手続きの方法


■秩父広域市町村圏組合の廃棄物処理施設(秩父クリーンセンター・秩父環境衛生センター)に搬入する場は、廃棄物処理手数料減免申請書を生活衛生課または、各総合支所市民支援課に提出してください。 
■罹災(りさい)現場において、持ち込みに関して分別指導を行いますので、所有者、解体・ 搬入業者の立ち会いをお願いします。 
■火災鎮火後、48時間以上経過し完全に消火されていることを確認してください。 
■罹災した一般家屋および家財に限り受入れをしますが、店舗、事業所及び工場等の場合は受入れはできません。 
■一般廃棄物であっても、適正処理困難物等の受入れはできません。 
(プロパンガスボンベ・タイヤ・消火器・塗料・農薬等) 
■罹災していない家電リサイクル法対象4品目(テレビ・エアコン・冷蔵庫・洗濯機)は、受入れできますが、家電リサイクル券を郵便局で購入し、貼付のうえ搬入してください。(焼損の場合は、立ち会い時に職員が指導します。)なお、取り引きのある家電店がある場合は、事前にご相談ください。 
■土台、基礎コンクリート、瓦、土砂等は受入れできません。 
■火災ごみ等の内容によっては、処理施設へ搬入できない場合があります。 

秩父クリーンセンターへの搬入


■罹災した衣類、寝具類、畳等の可燃物 
■厚い布団、畳…水気を切り乾いた状態のもの 
■罹災した木材等 ・重機で作業する場合は、できる限り細かくしてく ださい。(チップ状にする) 
・柱の強化金具(羽子板)は、必ず取り外してください。 
・クギは抜いてください。 
・手作業の場合は、長さ40cm位に切断してください。 
■罹災した家具類(重機で作業する場合) 
・ガラス、金属部分を取り除いた木製部分は、できる限り細 かくしてください。(チップ状にする) 
クリーンセンターでは焼却処理するため、金属等が混入すると故障の原因とな りますので、きちんと分別を行っていない場合、受入できなくなります。

秩父環境衛生センターへの搬入


■屋根材、アルミサッシ等の金属類(他のごみと分け可燃物等を取り除く。) 
■罹災した家電リサイクル法対象4品目以外の電化製品等 
■罹災した家具類(手作業の場合)…そのままの状態で持ち込む 

ごみ処理施設の受入時間


■受入時間
・午前9時00分から午前12時00分まで
 午後1時00分から午後  3時30分まで 

※上記事項並びに処理施設の係員が行う搬入場所等の指示を遵守のうえ、搬入をお願いします。
 

その他の手続き等は下記の「関連情報 火災等の被害を受けた場合の手続きについて」をクリックし、マニュアルを参照してください。  
 
■問い合わせ
・本庁生活衛生課               電話25-5202(直通) 
・吉田総合支所地域振興課     電話72-6083 (直通)
・大滝総合支所地域振興課     電話55-0861 (直通)
・荒川総合支所地域振興課     電話54-2114 (直通)
  
・秩父広域市町村圏組合業務課  電話23-2489(直通)
・秩父クリーンセンター          電話24-8050(直通)
・秩父環境衛生センター        電話23-8921(直通) 

関連情報


火災等の被害を受けた場合の手続きについて

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