騒音に関する環境基準など
環境基本法に基づく環境基準とは、人の健康の保護及び生活環境の保全のうえで維持されることが望ましい基準として、終局的に、大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染および騒音に係る環境上の条件をどの程度に保っていくべきかの指標であり、行政の施策目標になるものです。
環境基準は、人の健康等を維持するための最低限度としてではなく、より積極的に維持されることが望ましい目標として、その確保を図っていくものです。その基準は得られる限りの科学的知見を基に定められ、社会状況の変化に伴って常に適切なものであることが求められます。
ここで紹介する一般地域、道路に面する地域の環境基準とは、環境基本法第十六条に基づき、環境省告示「騒音に係る環境基準について」にてその詳細が定められているものです。
なお、これと同様に、「航空機騒音に係る騒音基準について」、「新幹線鉄道騒音に係る環境基準について」などが定められていますが、当ページでは省略します。
一般地域の環境基準
(平成10年環境庁告示第64号・平成11年埼玉県告示第287号)
| 地域の区分 |
都市計画区域 |
昼間 (6時~22時) |
夜間 (22時~6時) |
| A地域 |
第1種低層住居専用地域 第2種低層住居専用地域 第1種中高層住居専用地域 第2種中高層住居専用地域 |
55デシベル以下 |
45デシベル以下 |
| B地域 |
第1種住居地域 第2種住居地域 準住居地域 用途地域の定めのない地域 |
55デシベル以下 |
45デシベル以下 |
| C地域 |
近隣商業地域 商業地域 準工業地域 工業地域 |
60デシベル以下 |
50デシベル以下 |
※工業専用地域は適用しません。
※市内の用途地域区分の詳細については生活衛生課までお問い合わせください。
道路に面する地域の環境基準
| 地域の区分 |
昼間 (6時~22時) |
夜間 (22時~6時) |
| A地域のうち2車線以上の車線を有する地域 |
60デシベル以下 |
55デシベル以下 |
B地域のうち2車線以上の車線を有する地域 及びC地域のうち車線を有する地域 |
65デシベル以下 |
60デシベル以下 |
※車線とは、1縦列の自動車が安全かつ円滑に走行するために必要な一定の幅員を有する
帯状の車道部分をいう。
幹線道路を担う道路に近接する空間の環境基準
(特例)
| 区 分 |
昼 間 |
夜 間 |
| 屋外 |
70デシベル以下 |
65デシベル以下 |
| 窓を閉めた屋内 |
45デシベル以下 |
40デシベル以下 |
※1 幹線交通を担う道路とは、高速自動車国道、一般国道、都道府県道、4車線以上の市町村道をいう。
※2 近接する空間とは、道路端から2車線以下では15m、3車線以上では20mの区間をいう。
※3 窓を閉めた屋内の基準を適用することができるのは、個別の住居等において騒音の影響を受け
やすい面の窓を主として閉めた生活が営まれていると認められるときである。
騒音規制法に基づく自動車騒音の限度を定める基準
騒音規制法第一条には、同法の目的の一つとして、「自動車騒音に係る許容限度を定めること等により、生活環境を保全し、国民の健康を保護すること」と明記されています。
これに基づき、総理府令によって自動車騒音の限度が定められています。これによる基準は、市町村長から県公安委員会に対し、自動車騒音の低減を図るために交通規制の要請をする場合の基準となっています。
騒音規制法に基づく自動車騒音の限度を定める基準
(平成12年総理府令第15号)
|
|
区域の区分 時間の区分 |
昼 間 |
夜 間 |
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1 |
a区域及びb区域のうち一車線を有する道路に面する区域 |
65デシベル |
55デシベル |
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2 |
a区域のう ち二車線以上の車線を有する道路に面する区域 |
70デシベル |
65デシベル |
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3 |
b区域のうち二車線以上の車線を有する道路に面する区域 及びc区域のうち車線を有する道路に面する区域 |
75デシベル |
70デシベル |
区域の類型を当てはめる地域(抄)
(平成12年埼玉県告示第421号)
| 区域の類型 |
該 当 地 域 |
| a区域 |
第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域 第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域 |
| b区域 |
第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域 及び用途地域の定めのない地域 |
| c区域 |
近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び工業地域 |
※規制区域は原則として都市計画法の規定による用途地域に基づき定めていますが、一部異なる地域があります。
※市内の用途地域区分の詳細については生活衛生課までお問い合わせください。
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