都市計画税

 

都市計画税とは

 
 都市計画税は、道路、公園、下水道といった都市計画事業や土地区画整理事業に要する費用に当てるための目的税として課税されます。
 都市計画税は、毎年1月1日(賦課期日)現在において、市が定めた都市計画区域内に土地・家屋を所有している人に固定資産税とあわせて納めていただく税金です。

都市計画税を納める人(納税義務者)

 
 当該土地または家屋の所有者です。

税額の計算方法

 
 課税標準額 × 税率(100分の0.2) = 税額となります。

都市計画税の使途


 都市計画税は、羊山公園整備事業、都市計画街路整備事業、下水道整備事業に充てています。


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お問い合わせ先

財務部 資産税課 (歴史文化伝承館1階) 〒368-8686 秩父市熊木町8番15号
電話:(0494) 25-6076
FAX:(0494) 22-1363
E-mail:shisanzei@city.chichibu.lg.jp

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