法人市民税


法人市民税は、秩父市内に事務所または事業所などを有する法人に課税されます。
 国税である法人税額に応じて課税される「法人税割」と、資本金等の額と市内従業員数に応じて課税される「均等割」があります。
 事業年度終了後、2か月以内に申告し、納付することとなっています。

 

納税義務者


納税義務者の区分

法人税割

均 等 割

秩父市内に事務所等を有する法人

秩父市内に寮等のみ有する法人

法人課税信託の引受けを行うことにより法人税を課される個人で市内に事務所等を有する法人


 

税率

 
■法人税割の税率

法人等の区分

税率 

資本金等の額が1億円を超える法人および保険業法に規定する相互会社
資本金等の額が1億円以下で法人税割の課税標準となる法人税額(分割法人にあっては分割前の法人税額)が年400万円を超える法人等

14.7%

上欄に該当しない法人等

12.3%


■均等割の税率

資本金等の額※ \ 秩父市内従業者数

50人超

50人以下

50億円超

300万円

41万円

10億円超~50億円以下

175万円

41万円

1億円超~10億円以下

40万円

16万円

1千万円超~1億円以下

 15万円

13万円

1千万円以下

12万円

5万円

上記以外の法人等

5万円

※資本金等の額 資本金の額または出資金の額と資本積立金額との合計額(保険業法に規定する相互会社にあっては、純資産額)をいいます。


 

申告の種類

 
■中間申告
 前事業年度の法人税額が20万円を超える法人は、事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内に申告する必要があります。
1.予定申告(第20号の3様式) 
   前事業年度の確定申告における法人税割額・均等割 額の1/2を申告する方法
2.仮決算による中間申告(第20号様式)
   事業年度の開始から6か月の期間で仮決算し、それに基づき申告する方法

■確定申告(第20号様式)
 事業年度の終了に伴い、その事業年度中の法人税額を課税標準とした法人税割額と均等割額を事業年度終了の日の翌日から2か月以内に申告する必要があります。

■その他の申告
 修正申告(第20号様式)、更正の請求(第10号の4様式)、清算予納申告(第21号様式)、清算確定申告(第22号様式)などがあります。


 

届出

 
■設立(設置)申告書
 秩父市内に法人を設立した場合や秩父市内に事務所等を設置した場合に、30日以内に届け出る必要があります。

■変更(異動)申告書
 本店の変更・資本金または代表者などの変更があった場合に、届け出る必要があります。

申告書等ダウンロード


※用語解説についてのお問い合わせは、Weblioへお願いします。

お問い合わせ先

財務部 市民税課 (歴史文化伝承館1階) 〒368-8686 秩父市熊木町8番15号
電話:(0494) 22-2209
FAX:(0494) 22-1363
E-mail:shiminzei@city.chichibu.lg.jp

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