固定資産税


固定資産税とは


 固定資産税とは、毎年1月1日(賦課期日)に、土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している人がその固定資産の価格をもとに算定された税額を固定資産の所在する市町村に納めていただく税金です。
 

固定資産税を納める人(納税義務者)


  固定資産税を納める人は、原則として固定資産の所有者です。
  土地・家屋の所有者は、登記簿または固定資産補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人、償却資産の所有者は償却資産課税台帳に所有者として登録されている人です。

※所有者として登記されている人が賦課期日前に死亡している場合には、賦課期日現在で、その土地、家屋を現に所有している人が納税義務者となります。

賦課期日


  毎年1月1日です。そのため、今年の1月2日以降に土地や家屋を売却したり、家屋を取り壊した場合は、1月1日現在の所有者に課税されます。

※家屋の新築、増築、取壊し(滅失)をした方は、家屋調査の申請をしてください。特に未登記の物件の場合は法務局から変更の通知がないため、正確な課税が出来ない恐れがあります。
 

固定資産税の計算方法


 1 固定資産を評価し、その価格を決定し、その価格を基に課税標準額を算定します。
 2 課税標準額×税率(100分の1.4)=税額となります。
 

免税点


 市内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が下表の金額に満たない場合は課税されません。

土地

30万円

家屋

20万円

償却資産

150万円


関連情報


土地に対する固定資産税
家屋に対する固定資産税

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お問い合わせ先

財務部 資産税課 (歴史文化伝承館1階) 〒368-8686 秩父市熊木町8番15号
電話:(0494) 25-6076
FAX:(0494) 22-1363
E-mail:shisanzei@city.chichibu.lg.jp

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