国民健康保険税


国民健康保険の財源


 国民健康保険税は、加入者の皆さんが病気やケガをしたときの医療費などにあてられる財源です。
 国民健康保険の財源は主に、国民健康保険に加入されている皆さんに納めていただく保険税収入と、国、県や市から繰り入れられる財源で賄われています。国民健康保険に加入されている方は、国民健康保険税を自分のため、みんなのために必ず納めましょう。
 

国民健康保険税の決め方

 
 国民健康保険税は、世帯の平等割に加入者全員の所得割、資産割、均等割を加えた合計を世帯主に課税します。 国民健康保険税には、医療給付費分(医療分)、後期高齢者支援金分(支援分)、介護納付金分(介護分)があります。
  40歳未満の人または65歳以上の人については医療分と支援分が課税されます。40歳~64歳の人については、医療分、支援分、介護分が課税されます。65歳以上の人の介護保険分は、国民健康保険税とは別に介護保険料として年金から天引き、または個別に納めていただきます。
 毎年7月中旬に、その年の納税通知書を送付します。納める月は、7月から翌年2月までの年8回払いとなります。ただし、世帯主及び加入者全員が65歳以上74歳未満の場合は、年金からの天引き(4月、6月、8月、10月、12月、2月の6回払い)となります。
 年度途中で被保険者世帯に異動(社保離脱、社保加入、転入、転出、出生、死亡等)があった場合には、月割りで再計算して、届出をした翌月に変更通知を送付します。国保資格取得月は加入の届出時ではなく、職場の健康保険をやめた月、又は秩父市に転入した月をいいます。加入の届出が遅れた場合でも、届出月からではなく、資格取得月からの保険税を納めていただくことになります。

世帯主課税


 国民健康保険税は世帯主に課税されます。世帯主が他の健康保険に加入している場合でも、同一世帯で国民健康保険に加入している人がいれば、世帯主あてに国民健康保険税の納税通知書等が送られます。

税率・賦課限度額

 
 ※平成22年度は不均一課税、平成23年度は全地域統一の税率・賦課限度額となります。

平成22年度税率・賦課限度額                                     

 

地域名

所得割

資産割

均等割

平等割

課税限度額

医療分

秩  父

5.60%

40.00%

8,500円

17,500円

405,000円

吉  田

4.30%

42.00%

6,000円

14,500円

410,000円

大  滝

4.40%

41.00%

6,000円

15,000円

410,000円

荒  川

4.50%

40.00%

6,500円

15,000円

410,000円

支援分

秩  父

1.80%

5,000円

― 

120,000円

吉  田

1.80%

5,000円

― 

120,000円

大  滝

1.80%

― 

5,000円

― 

120,000円

荒  川

1.80%

― 

5,000円

― 

120,000円

介護分

秩  父

1.00%

― 

7,000円

― 

75,000円

吉  田

0.90%

― 

7,000円

― 

80,000円

大  滝

0.90%

― 

7,000円

― 

80,000円

荒  川

0.90%

― 

7,000円

― 

80,000円


平成23年度税率・賦課限度額

 

地域名

所得割

資産割

均等割

平等割

課税限度額

医療分

全地域

5.60%

40.00%

8,500円

17,500円

410,000円

支援分

1.80%

5,000円

― 

120,000円

介護分

1.00%

― 

7,000円

― 

80,000円


 ■国民健康保険税の税率、賦課限度額の統一

国民健康保険税の軽減

 
 前年中の所得が一定の基準以下の世帯については、保険税の均等割額・平等割額が軽減される制度があります。この制度の適用を受けるためには、前年中の所得について世帯主を含む国保加入者全員の所得が判明している事が必要です。収入がない方・非課税の収入のみの方・1月1日現在秩父市に住所のない方の扶養になっている方は、市民税課にて、その旨の申告をしてください。1月1日現在、秩父市に住所のない方は、市民税課にて、国民健康保険税の申告書を提出してください。

 ■国民健康保険税の申告

区                                                  分

軽減割合

所得が33万円以下の世帯

6割

所得が33万円+保険者数(世帯主を除く)×24万5千円以下の世帯

4割



後期高齢者医療制度移行後の緩和措置

 
 世帯主、もしくは世帯員が後期高齢者医療制度に移行(75歳になった方等)することによって国民健康保険加入世帯の負担が大きく変わることのないように緩和措置が設けられています。
・低所得者の軽減措置は世帯の所得と人数によって判定されるため、5年間、後期高齢者医療制度に移行した方も含めて判定します。
・後期高齢者医療制度に移行したことにより国民健康保険加入者が1人となった場合は、5年間、「平等割」を半額とします。
・被用者保険から後期高齢者医療制度に移行する方に扶養されていた65歳以上の加入者には、国保税が免除されます。
 (申請が必要です。)

非自発的離職者等の国保税の軽減

 
 倒産・解雇などによる離職(特定受給資格者)や雇い止めなどによる離職(特定理由離職者)をされた方は平成22年4月から国民健康保険税を軽減します。

対 象 者

 離職の翌日から翌年度末までの期間において、雇用保険の特定受給資格者、雇用保険の特定理由離職者として失業等給付を受ける方です。
 ※雇用保険受給資格者証の理由欄が11、12、21、22、31、32、23、33、34の方が対象です。

軽 減 額

 国民健康保険税は、前年の所得などにより算定されます。軽減は、前年の給与所得をその30/100とみなして行ないます。

軽減期間

 離職の翌日から翌年度末までの期間です。
 
※雇用保険の失業等給付を受ける期間とは異なります。
 ※国民健康保険に加入中は、途中で就職しても引き続き対象となりますが、会社の健康保険に加入するなど
  国民健康健康保険を脱退すると終了します。

そ の 他

 制度が始まる前1年以内(平成21年3月31日以降)に離職された方は、平成22年度に限り国民健康保険税を軽減します。ただし、平成21年度の税は対象となりません。

軽減を受けるには申請が必要です。

 次のものを持参して窓口までお越しください。
  ■雇用保険受給資格者証または特例対象被保険者等であることの事実を証明する書類
  ■身分証明書
  ■印鑑
 申請受付窓口
    財務部市民税課・吉田総合支所総務課・大滝総合支所総務課・荒川総合支所総務課


保険税の納め方


国民健康保険税の納付方法には、普通徴収と特別徴収があります

 普通徴収とは、納付書や口座振替による納付方法です。
 納付書や口座振替でのお支払いの納期限は次のとおりです。

普通徴収の納期と納期限

納 期

1期

2期

3期

4期

5期

6期

7期

8期

納期限

7月末日

8月末日

9月末日

10月末日

11月末日

12月25日

1月末日

2月末日


 ※納期限が土・日曜日又は祝日の場合には翌日となります。

 特別徴収とは、年金からの天引きによる納付方法で、平成20年10月から始まっています。
 特別徴収の対象となる方は、以下の条件をすべて満たす人です。
・世帯主が国民健康保険の被保険者となっていること。
・世帯内の国民健康保険の被保険者の人全員が65歳以上74歳未満であること。
・特別徴収の対象となる年金が18万円以上であり、国民健康保険税が介護保険料と合わせて年金額の2分の1を超えないこと。
・介護保険料の特別徴収対象者であること。
 

特別徴収の納期と納期限

納 期

4 月

6 月

8 月

10月

12月

2 月


特別徴収の対象者であっても申出書の提出により特別徴収から口座振替の納付方法に変更することができます


国民健康保険税の口座振替


国民健康保険税は、口座振替により納める事ができますので、ぜひご利用ください

 口座振替をご利用いただきますと、納付のためにお出かけいただかなくても納期限の日にお申し込みの口座から振り替えますので、とても便利です。 納税義務者以外の方の口座から引き落としする事もできます。しかし、一度申し込まれますと、解約又は変更の届出をされない限り、申し込まれた方の口座から引き落とされる事になりますので、ご注意ください。

具体例としては

 世帯主ではなく子供の口座から引き落としていたが、子供は、その後、市外に転出したが特に口座の届出はしなかった。後日、世帯主が会社を辞めたので国保に加入した。 この場合、以前契約していた子供の口座から引き落とされてしまいます。

 ■市税の納付は便利で安全な口座振替をお勧めします。

特別な事情もなく保険税を滞納すると


 納期限を過ぎると督促が行われ、延滞金などを徴収される場合がありますので、速やかに納めましょう。 それでも納めないでいると、通常の保険証の代わりに有効期間の短い「短期被保険者証」が交付される場合があります。 納期限から1年間を過ぎると、保険証を返していただき、代わりに「被保険者資格証明書」が交付されます。診療費はいったん全額自己負担となりますのでご注意ください。
 

お問い合わせ先

財務部 市民税課 (本庁舎2階) 〒368-8686 秩父市熊木町8番15号
電話:(0494) 22-2209
FAX:(0494) 22-1363
E-mail:shiminzei@city.chichibu.lg.jp

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