平成20年度市民税・県民税の主な税制改正


老年者非課税措置の廃止

 
 平成17年1月1日において65歳に達していた方で、前年の合計所得金額が125万円以下の方に適用されていた非課税措置が、平成18年度課税分以降段階的に廃止されました。
 急激な負担増を軽減する経過措置として、平成18年度は3分の2、平成19年度は3分の1が減額されていましたが、平成20年度以降の減額はありません。
 ただし、65歳以上でも、寡婦(寡夫)、障害者に該当される方は、合計所得金額が125万円以下であれば、非課税となります。


65歳以上で前年の合計所得が125万円以下の方

課税年度

昭和15年1月2日以前に生まれた方

平成17年度以前

非課税

平成18年度

市・県民税の額を3分の2減額

平成19年度

市・県民税の額を3分の1減額

平成20年度以降

減額なし


地震保険料控除

 
 地震保険への加入を促進する目的で、従来の損害保険料控除を見直し、地震保険料控除が創設されました。なお、平成18年末までに締結した長期損害保険料(保険期間が10年以上で満期返戻金があるもの)については、従前の損害保険料控除が適用されます。
 平成20年度より、短期損害保険料控除は廃止されました。

区分

年間の支払保険料の合計

控除額

1 地震保険料

50,000円以下

支払金額の1/2

50,000円超

25,000円

2 旧長期損害保険料

5,000円以下

支払金額

5,000円超15,000円以下

支払金額÷2+2,500円

15,000円超

10,000円

1・2 両方がある方 1・2それぞれの方法で計算した金額の合計額(最高25,000円) 

【参考】所得税の場合

区分

年間の支払保険料の合計

控除額

1 地震保険料

50,000円以下

支払金額

50,000円超

50,000円

2 旧長期損害保険料

10,000円以下

支払金額

10,000円超20,000円以下

支払金額÷2+5,000円

20,000円超

15,000円

1・2両方がある方 1・2それぞれの方法で計算した金額の合計額(最高50,000円) 

税源移譲時の年度間の所得変動に係る経過措置(平成20年度市・県民税に適用)

 
 平成19年中の所得が大きく減って、所得税が課税されなくなった場合、平成19年度分の市・県民税で税負担が上がった分を、平成19年分の所得税で調整することができなくなってしまいます。
 このような場合、平成19年度分の市・県民税を税源移譲前の税額まで減額する経過措置が設けられました。

対象となる方

 次の 1 と 2 を両方満たす方

 1 平成19年度市・県民税の課税所得金額【申告分離課税分を除く】 > 所得税との人的控除の差の合計額

 2 平成20年度市・県民税の課税所得金額【申告分離課税分を含む】 ≦ 所得税との人的控除の差の合計額

 ※所得税との人的控除の差については、下表をご覧ください。

減額計算の方法

 {平成19年度市・県民税の課税所得金額 × 税源移譲後の税率 - 調整控除} - {平成19年度市・県民税の課税所得金額 × 税源移譲前の税率}


※すでに納付済みの場合は、還付となります。

※申告対象となる方は、平成20年7月1日から7月31日までの間に、平成19年1月1日現在の住所所在地の市町村に「減額申告書」を提出する必要があります。


【参考】所得税と市・県民税の人的控除額の差

人的控除名称

所 得 税    

市・県民税

人的控除額の差

配偶者控除(一般)

38万円

33万円

5万円

配偶者控除(老人)

48万円

38万円

10万円

配偶者特別控除
(38万円超40万円未満)

38万円

33万円

5万円

配偶者特別控除
(40万円超45万円未満)

36万円

33万円

3万円

扶養控除(一般)

38万円

33万円

5万円

扶養控除(特定)

63万円

45万円

18万円

扶養控除(老人)

48万円

38万円

10万円

扶養控除(同居老親)

58万円

45万円

13万円

同居特別障害者加算

35万円

23万円

12万円

障害者控除(普通)

27万円

26万円

1万円

障害者控除(特別)

40万円

30万円

10万円

寡婦控除(一般)

27万円

26万円

1万円

寡婦控除(特別)

35万円

30万円

5万円

寡夫控除

27万円

26万円

1万円

勤労学生控除

27万円

26万円

1万円

基礎控除

38万円

33万円

5万円

※用語解説についてのお問い合わせは、Weblioへお願いします。

お問い合わせ先

財務部 市民税課 (歴史文化伝承館1階) 〒368-8686 秩父市熊木町8番15号
電話:(0494) 22-2209
FAX:(0494) 22-1363
E-mail:shiminzei@city.chichibu.lg.jp

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