市民税・県民税
個人の市民税・県民税とは?
個人の市民税・県民税は、前年(1月1日から12月31日まで)の所得に応じて課税される「所得割」と、所得の多少にかかわらず一律に課税される「均等割」があります。
課税される人
■1月1日現在、秩父市に住所がある人(所得割と均等割)
■秩父市に住所はないが、事務所、事業所または家屋敷がある人(均等割のみ)
非課税(均等割や所得割がかからない)となる人
■均等割・所得割ともに非課税となる人
・ 生活保護法により生活扶助を受けている人
・ 障害者、未成年者、寡婦(夫)に該当し、前年の合計所得金額が125万円以下の人
■均等割が非課税となる人
・ 扶養親族がいない場合・・・前年の合計所得金額が28万円以下の人
・ 扶養親族がいる場合 ・・・前年の合計所得金額が28万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+168,000円 以下の人
■所得割が非課税となる人
・ 扶養親族がいない場合・・・前年の総所得金額等が35万円以下の人
・ 扶養親族がいる場合 ・・・前年の総所得金額等が35万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+32万円以下の人
※合計所得金額とは
純損失または雑損失等の繰越控除前の総所得金額、長期譲渡所得の金額(特別控除前)、短期譲渡所得の金額(特別控除前)、株式等にかかる譲渡所得等の金額、先物取引にかかる雑所得等の金額、山林所得の金額および退職所得の金額(分離課税分を除く)の合計額です。
※総所得金額等とは
合計所得金額から、純損失または雑損失等の繰越控除をした後の金額です。
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