市民税・県民税


個人の市民税・県民税とは?

 
 個人の市民税・県民税は、前年(1月1日から12月31日まで)の所得に応じて課税される「所得割」と、所得の多少にかかわらず一律に課税される「均等割」があります。

課税される人

 
 ■1月1日現在、秩父市に住所がある人(所得割と均等割)
 ■秩父市に住所はないが、事務所、事業所または家屋敷がある人(均等割のみ)

非課税(均等割や所得割がかからない)となる人

 
 ■均等割・所得割ともに非課税となる人
  ・ 生活保護法により生活扶助を受けている人
  ・ 障害者、未成年者、寡婦(夫)に該当し、前年の合計所得金額が125万円以下の人

 ■均等割が非課税となる人
  ・ 扶養親族がいない場合・・・前年の合計所得金額が28万円以下の人
  ・ 扶養親族がいる場合 ・・・前年の合計所得金額が28万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+168,000円 以下の人

 ■所得割が非課税となる人
  ・ 扶養親族がいない場合・・・前年の総所得金額等が35万円以下の人
  ・ 扶養親族がいる場合 ・・・前年の総所得金額等が35万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+32万円以下の人

※合計所得金額とは
 純損失または雑損失等の繰越控除前の総所得金額、長期譲渡所得の金額(特別控除前)、短期譲渡所得の金額(特別控除前)、株式等にかかる譲渡所得等の金額、先物取引にかかる雑所得等の金額、山林所得の金額および退職所得の金額(分離課税分を除く)の合計額です。

※総所得金額等とは
 合計所得金額から、純損失または雑損失等の繰越控除をした後の金額です。

市民税・県民税の詳細はこちら

お問い合わせ先

財務部 市民税課 (本庁舎2階) 〒368-8686 秩父市熊木町8番15号
電話:(0494) 22-2209
FAX:(0494) 22-1363
E-mail:shiminzei@city.chichibu.lg.jp

ページの 先頭へ