市民税・県民税からの住宅ローン控除


市民税・県民税からの新たな住宅ローン控除

 
 平成21年から平成25年までに入居し、所得税の住宅ローン控除を受けた方で、住宅ローン控除可能額が所得税額より大きく、控除しきれなかった額がある場合は、翌年度分の市民税・県民税から控除する制度が創設されました。
 なお、市民税・県民税からの控除を受けるために、市区町村へ申告書を提出する必要はありません。

※市民税・県民税からの住宅ローン控除については、総務省のホームページでもお知らせしています。
下記のリンク先から、「所得税から住宅ローン控除を引ききれなかった方」をご覧ください。

国から地方への税源移譲(三位一体の改革)(総務省ホームページ)

平成11年から平成18年までに入居した方も申告は不要になります

 
 平成18年末までに入居し、所得税で控除しきれなかった住宅ローン控除額がある方は、税源移譲に伴う市民税・県民税からの住宅ローン控除が受けられます。
 この控除を受けるには市区町村への申告が必要でしたが、新たな住宅ローン控除の創設に伴い、平成22年度分から市区町村への申告は不要になります。

※地方税法の改正により、確定申告書の添付書類やお勤め先から提出される給与支払報告書で、住宅ローン控除可能額、居住開始年月日などが把握できるようになるため、申告が不要になりました。

市民税・県民税(所得割)から控除される税額

 
 次の1または2の金額のいずれか小さい額が控除されます。

 1 所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税において控除しきれなかった額
  2 所得税の課税総所得金額等の額に5%を乗じて得た額(97,500円を限度)

市民税・県民税の住宅ローン控除が受けられないケース 

 
■平成19年および平成20年に入居した場合
■所得税から住宅ローン控除を全額控除できる場合
■住宅ローン控除を適用しなくても所得税が課税されない場合
■翌年度の市民税・県民税(所得割)が課税されない場合

※平成19年および平成20年に入居された方については、住宅ローン減税の効果が確保できるよう、所得税の住宅ローン控除の1年間の控除率を引き下げる一方で、控除期間を10年から15年に延長する特例措置が設けられています。

※用語解説についてのお問い合わせは、Weblioへお願いします。

お問い合わせ先

財務部 市民税課 (歴史文化伝承館1階) 〒368-8686 秩父市熊木町8番15号
電話:(0494) 22-2209
FAX:(0494) 22-1363
E-mail:shiminzei@city.chichibu.lg.jp

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