市民税・県民税の所得控除


 所得控除とは、納税義務者に配偶者や扶養親族がいるかどうかなどの事情を考慮し、納税義務者の税負担を調整するために所得金額から控除するものです。

税額を計算する際の所得控除は次のとおりです


控除の種類

 内容

控除額

雑損 前年中に納税義務者、扶養親族などが有する住宅や家財などの資産について、災害や盗難等により損害を受けた場合に受けられる控除です。

◎証明書が必要です。

1と2のいずれか多い方の金額
1 損失額-補てん額-(総所得金額等の10%)
2 災害関連支出の金額-5万円

医療費 前年中に納税義務者、納税義務者と生計を一にする配偶者、その他の親族のために支払った医療費に対する控除です。

◎領収書が必要です。
支払った医療費-保険等による補てん額-(10万円または総所得金額等の5%との少ないほうの金額)
※控除額は最高200万円です。
社会保険料 前年中に納税義務者、納税義務者と生計を一にする配偶者、その他の親族のために、納税義務者が支払った国民健康保険税、国民年金、介護保険料などの社会保険料が控除の対象です。

◎領収書等が必要です。
なお、公的年金の支払時に差し引かれる介護保険料については、本人以外の方が控除を受けることはできません。
支払った額全額
小規模企業共済 前年中に小規模企業共済掛金や心身障害者扶養共済掛金を支払った場合の控除です。

◎領収書が必要です。
支払った額全額
生命保険料 受取人が納税義務者、納税義務者の配偶者、または親族とする生命保険契約について、納税義務者が支払った保険料が控除の対象です。

◎証明書が必要です。
計算方法は下の表をご覧ください。
地震保険料 納税義務者や納税義務者と生計を一にする配偶者、その他の親族のために支払った地震保険、平成18年末までに契約した長期損害保険に対する控除です。

◎証明書が必要です。
 計算方法は下の表をご覧ください。

 

以下の控除額については、下表の一覧表等をご覧ください


種類 

控除の要件

寡婦 夫と死別、離婚を問わず、扶養親族や各種所得の合計額が38万円以下の生計を一にする子のある方。または、夫と死別し、合計所得金額が500万円以下の方。
特別寡婦 夫と死別または離婚し、扶養親族である子を有し、かつ、合計所得金額が500万円以下の方。
寡夫 妻と死別または離婚し、各種所得の合計額が38万円以下の生計を一にする子があり、かつ、合計所得金額が500万円以下の方。(男性)
勤労学生 納税義務者が学生(専修学校、職業訓練校などを含む)で、合計所得金額が65万円以下で、なおかつ自分の勤労によらない所得が10万円以下の場合に控除が受けられます。
障がい者 納税義務者や納税義務者の控除対象配偶者、扶養親族で、心身に障がいのある方がいる場合に控除が受けられます。
配偶者 合計所得金額が38万円以下の、生計を一にする配偶者(内縁を除く)がいる場合に、控除が受けられます。
配偶者特別 生計を一にする配偶者の所得金額が76万円未満で、納税義務者の合計所得が1,000万円以下の場合に、配偶者の所得額に応じて控除が受けられます。
扶養 合計所得金額が38万円以下の、生計を一にする親族(いわゆる里子も含む)がいる場合に控除が受けられます。
基礎 一律に受けられる控除です。


 

生命保険料控除の計算方法


支払保険料の区分

支払保険料の金額(A)

生命保険料控除額

1 一般の保険料だけの場合

~15,000円
15,001円~40,000円
40,001円~70,000円
70,001円~

全額
(A)÷2+ 7,500円
(A)÷4+17,500円
35,000円

2 個人年金保険料だけの場合

~15,000円
15,001円~40,000円
40,001円~70,000円
70,001円~

全額
(A)÷2+ 7,500円
(A)÷4+17,500円
35,000円

3 一般の保険料と個人年金保険料の両方の場合

   1で求めた額+2で求めた額
(最高70,000円)



地震保険料控除の計算方法


支払保険料の区分

支払保険料の金額(B)

控 除 額

1 地震保険料

~50,000円
50,001円~

(B)の1/2
25,000円

2 旧長期損害保険料

~5,000円
5,001円~15,000円
15,001円~ 

全 額
 (B)÷2+2,500円
10,000円

3 1と2の両方がある場合 

   1で求めた額+2で求めた額
(最高25,000円)

 

配偶者控除・配偶者特別控除早見表


配偶者の合計所得金額

配偶者特別控除

配偶者控除

380,000円まで 

0円

 330,000円

380,001円~449,999円
450,000円~499,999円
500,000円~549,999円
550,000円~599,999円
600,000円~649,999円
650,000円~699,999円
700,000円~749,999円
750,000円~759,999円
760,000円以上

330,000円
310,000円
260,000円
210,000円
160,000円
110,000円
60,000円
30,000円
0円

0円

※配偶者控除と配偶者特別控除の両方は、控除できません。

 

控除額一覧表


障害者控除

普通障害
特別障害

26万円
30万円

前年12月31日の現況

寡婦(夫)控除

寡婦・寡夫
特別寡婦

26万円
30万円

前年12月31日の現況

勤労学生控除

  

26万円

前年12月31日の現況

配偶者控除

一般配偶者
老人配偶者
同居特別障害者(一般)
同居特別障害者(老人)

33万円
38万円
56万円
61万円


70歳以上の人

70歳以上の人

扶養控除

一般の扶養
特定扶養
同居老親等以外の老人
同居老親等

33万円
45万円
38万円
45万円


16歳~22歳の人
70歳以上の人
70歳以上の人

同居特別障害者
である扶養親族

一般の扶養
特定扶養
同居老親等以外の老人
同居老親等

56万円
68万円
61万円
68万円


16歳~22歳の人
70歳以上の人
70歳以上の人

基礎控除

  

33万円

  



関連情報


市民税・県民税の計算方法

※用語解説についてのお問い合わせは、Weblioへお願いします。

お問い合わせ先

財務部 市民税課 (歴史文化伝承館1階) 〒368-8686 秩父市熊木町8番15号
電話:(0494) 22-2209
FAX:(0494) 22-1363
E-mail:shiminzei@city.chichibu.lg.jp

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