ふるさと納税などの寄附金税額控除
寄附金控除の対象範囲が広がりました
平成20年度税制改正により、所得税の寄附金控除の対象となる寄附金のうち、地域における住民の福祉の増進に寄与するものとして、都道府県・市区町村が条例で指定した寄附金が、個人住民税の寄附金税額控除の対象となりました。
控除対象(市民税)
■従来の控除対象寄附金
都道府県・市区町村に対する寄附金(ふるさと納税)
日本赤十字社(埼玉県支部)に対する寄附金
埼玉県共同募金会に対する寄附金
※上記に加え、市が条例で指定した以下の要件を満たしている寄附金が、新たに控除の対象となりました。(平成21年1月1日以降の寄附に適用)
【要件1】 所得税の寄附金控除の対象となっている寄附金のうち、次に該当すること
|
対象 |
根拠条文 |
| 財務大臣が指定した寄附金 |
所得税法第78条第2項第2号 |
| 特定公益法人に対する寄附金(ア~ク) |
所得税法第78条第2項第3号 |
| ア.独立行政法人 |
所得税法施行令217条1項第1号 |
| イ.地方独立行政法人 |
所得税法施行令217条1項第1号の2 |
| ウ.特殊法人 |
所得税法施行令217条1項第1号の3 |
| エ.民法法人(移行法人) |
所得税法施行令217条1項第2号 |
| オ.認定民法法人 |
所得税法施行令217条1項第3号 |
| カ.学校法人 |
所得税法施行令217条1項第4号 |
| キ.社会福祉法人 |
所得税法施行令217条1項第5号 |
| ク.更生保護法人 |
所得税法施行令217条1項第6号 |
| 特定公益信託 |
所得税法78条第3項 |
| 認定特定非営利活動法人 |
租税特別措置法第41条の18の3 |
【要件2】 秩父市内に主たる事務所を有する法人に対する寄附金であること
■埼玉県および市町村の条例指定状況や適用日については、それぞれ異なりますので、
埼玉県のホームページをご覧ください。
■税額控除額の計算方法は、下記の「地方公共団体以外への寄附について」と同様です。
指定の手続
要件1に該当し、秩父市内で活動はしているが、主たる事務所が秩父市内に所在しない場合は、規則で定めるところにより、秩父市からの指定を受ける必要があります。
指定を希望される法人または団体、特定公益信託の受託者の皆さんは、以下の手続を行ってください。
■法人または団体の申請手続
指定を受けるための手続(法人または団体用) (71.5KB)(PDF文書) 【様式と記載例】指定申請書(法人または団体用) (42KB)(Word文書)■特定公益信託受託者の申請手続
指定を受けるための手続(特定公益信託用) (61KB)(PDF文書) 【様式と記載例】指定申請書(特定公益信託用) (40KB)(Word文書)※要件1に該当し、主たる事務所が秩父市内に登記されている場合は、指定の手続は不要です。
指定を受けた後に提出していただく書類
■事業年度終了後に所定の事業報告書
【様式と記載例】事業報告書(法人または団体用) (41KB)(Word文書) 【様式と記載例】事業報告書(特定公益信託用) (40.5KB)(Word文書)■暦年(1月1日~12月31日)ごとに作成した寄附者名簿
※埼玉県で指定されている法人等は、県の手続に準じ、市への提出は不要です。
■指定を受けた際に申し出た事項に変更があった場合の届出
【様式と記載例】指定法人等の指定等に係る変更届出書 (47.5KB)(Word文書)
ふるさと納税制度とは?
ふるさと納税とは、「ふるさとへ貢献したい!」、「好きな地域を応援したい!」という方々の思いを実現する観点から、個人の方が市町村や県に対して2,000円を超える寄附をした場合に住民税所得割のおおよそ1割を上限として、個人住民税が軽減される制度です。
控除対象者
個人住民税の納税義務のある方
控除対象となる地方公共団体
出身地に限らず、全国すべての都道府県・市町村に寄附をした場合に控除の対象になります。また、秩父市民の方が秩父市に対して行う寄附も対象となります。
控除税額等
都道府県・市町村への寄附金額から2,000円を引いた部分について、個人住民税の所得割額のおおよそ1割を上限として、税額控除されます。
※寄附金税額控除の適用下限額が5千円から2千円に引き下げられました。(平成23年1月1日以後に支払いする寄附金から適用されます。)
※毎年1月~12月の間に控除対象にあたる寄附をした方は、翌年度の住民税所得割から税額控除されます。
適用時期
平成20年の寄附から対象になります。(平成21年度分以後の個人住民税から控除されます。)
手続き
領収書を添付して、確定申告をしてください。所得税については、寄附金控除により所得控除が受けられます。
寄附金控除の対象額(上限額)
次の1と2のいずれか少ない金額 - 2,000円 = 寄附金控除対象額
1 寄附金の合計額 (地方公共団体以外への寄附金も含めます)
2 総所得金額等の30%
税額控除額の計算方法
下記の(1)と(2)の合計金額を住民税所得割から控除します。
(1) 寄附金控除対象額×10%
(2) (地方公共団体への寄附金 - 2,000円) × (90%-0~40%)
※「0~40%」は、寄附者に適用される所得税の限界税率です。
※(2)の金額については、住民税所得割額の1割を限度とします。
ふるさと納税のモデルケース
地方公共団体以外への寄附について(平成20年中の寄附から適用)
寄附金控除の対象額(上限額)
次のいずれか少ない金額 - 2,000円 = 寄附金控除対象額
■寄附金の合計額
■総所得金額等の30%
税額控除額の計算方法
下記の金額を翌年度の住民税所得割から控除します。
寄附金控除対象額×10%
※条例指定の寄附金については、同じ寄附金が都道府県でも指定されている場合に、市民税分6%と県民税分4%を合わせて、寄附金控除対象額×10%が控除となります。
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