「散骨」の規制について


  「秩父市環境保全条例」の改正により、 「散骨(焼骨の散布)」が規制されました。
 「秩父市環境保全条例」を一部改正し、平成20年12月18日から、「墓地以外の場所で、原則、散骨(焼骨を一定の場所にまくこと)をしてはならない。」ことになりました。

規制対象


  秩父市内で焼骨を散布しようとするすべての人


お問い合わせ先 


■秩父市環境農林部生活衛生課 生活環境担当
 電話 0494-25-5202(直通) 

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