工場・事業場の騒音規制
工場、事業場等で使用する施設のうち、著しい騒音を発生させるものは騒音規制法で特定施設として、埼玉県生活環境保全条例で指定騒音施設として定められています。また、同条例ではさらに指定の作業機器を伴う作業は指定騒音作業として定められており、同様の規制がかかります。
規制地域内であって、特定施設や指定騒音施設等を設置する場合、または指定騒音作業を実施する場合には、地域や時間に応じて定められた規制基準を遵守し、事前に市役所へ届出書類を提出する必要があります。また、施設の設置にあたっては、防音壁の設置、設置する場所の配慮などの必要な騒音防止対策を講じ、使用開始後も、近隣との騒音トラブルが発生しないように継続的な配慮をお願いします。
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■規制対象となる騒音発生施設や騒音作業、秩父市における規制地域、規制基準、届出の種類や方法については、こちらのファイルをご覧ください。
(※当ファイルは特定建設作業の案内も兼ねています)
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秩父市における騒音発生施設、建設作業等の騒音規制について(PDF:433KB)■こちらは特定施設、指定騒音施設等に関する届出様式集です。ダウンロードしてご利用ください。
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特定施設届出様式集(騒音規制法)(Excel:88KB)・
指定騒音施設等届出様式集(埼玉県生活環境保全条例)(Excel:98KB)■こちらは埼玉県環境部水環境課ウェブページ内の様式集です。騒音関係の様式のほか、必要な方は特定工場における公害防止組織の整備関係の様式がダウンロードできますのでご利用ください。
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埼玉県環境部水環境課ウェブページ内様式集■その他、埼玉県生活環境保全条例において定める屋外作業場については、届出は不要ですが、県内全域において騒音および振動の規制がかかります。詳しくは以下のファイルをご覧ください。
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屋外作業場の騒音・振動規制(県リーフレット)(PDF:100KB)
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