浄化槽維持管理のお願い
浄化槽は家庭からの排水を浄化しきれいな水にしますが、汚水の処理には微生物の働きを利用しています。
浄化槽の機能を十分に発揮させるためには、正しい使用と健康管理(保守点検・清掃)、健康診断(法定検査)が大切です。
使い方を誤ったり、維持管理を適切に行わないと放流水の水質が悪化したり、悪臭が発生することになり、生活環境を悪化させる原因となってしまいます。

浄化槽管理者とは浄化槽を使用している人です。
浄化槽管理者が『保守点検・清掃、法定検査』を行うことは法律で義務付けられています。
「保守点検」「清掃」「法定検査」とは?
■保守点検
浄化槽の点検や調整(消毒薬剤の補給、ポンプ・モーター等機器類の点検、汚泥の調整・移送等)、またはこれらに伴う修理の作業をいいます。
10人槽以下の浄化槽の場合、年3回以上(4か月に1回以上。全ばっ気型の浄化槽は3か月に1回以上)行う必要があります。
■清掃
浄化槽内に生じた汚泥等の引抜きや内部設備の洗浄作業をいいます。
年1回(全ばっ気型は6か月に1回)以上実施しなければなりません。
■法定検査
使用している浄化槽の保守点検・清掃が適正に行われているかを検査します。
浄化槽の機能診断のことで、車での車検にあたる検査です。
・初めて浄化槽を設置した方
「設置後等の水質検査(7条検査)」
・・・浄化槽を使い始めて3か月経過してから5か月以内に行うことが義務づけられています。
・2回目以降
「定期検査(11条検査)」
・・・7条検査を受検された方は、その後毎年1回受けることが義務づけられています。
「保守点検」「清掃」「法定検査」は誰が行うの?
■保守点検
「浄化槽管理士」の資格を有し、県に登録している業者が行います。
秩父市を営業区域とする登録業者一覧H23.4.1現在(PDF:58KB)
■清掃
「浄化槽清掃技術者」の資格を有し、区域ごとに許可を得ている業者が行います。
清掃許可業者一覧(PDF:43KB)■法定検査(7条・11条検査)
指定検査機関(秩父市の場合は社団法人埼玉県浄化槽協会)が行います。
【検査手数料】
・10人槽以下の浄化槽
7条検査・・・13,000円
11条検査・・・ 5,000円
・11人~20人槽の浄化槽
7条検査・・・14,000円
11条検査・・・ 7,000円
■法定検査(7条検査及び11条検査)についてのお問い合わせは、
「社団法人埼玉県浄化槽協会」 まで
TEL 048-533-4700
埼玉県熊谷市新堀169-5
関連情報
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