浄化槽に関する各種手続きについて
浄化槽を設置するときや浄化槽の使用を廃止するときなど、浄化槽管理者(設置者)は必要に応じて以下の書類を提出する必要があります。
浄化槽を設置するときは
浄化槽設置届出書(様式第1号)
■建築確認申請を伴って浄化槽を設置する場合は不要です。
■工事着手前に提出してください。
■添付書類
・浄化槽に関する調書
・設置場所の案内図
・平面図及び配置図(桝の位置、排水経路が分かること)
・型式適合認定書
■提出部数:4部(正本1部、副本3部)
浄化槽の構造や規模を変更するとき
浄化槽変更届出書(様式第2号)
■工事着手前に提出してください。
■添付書類
・浄化槽に関する調書
・設置場所の案内図
・平面図及び配置図(桝の位置、排水経路が分かること)
・型式適合認定書
■提出部数:4部(正本1部、副本3部)
浄化槽を使い始めるとき
浄化槽使用開始報告書(様式第3号)
■浄化槽使用開始後30日以内に提出してください。
■提出部数:3部(正本1部、副本2部)
浄化槽技術管理者(※)を変更したとき
浄化槽技術管理者変更報告書(様式第4号)
■変更後30日以内に提出してください。
■提出部数:3部(正本1部、副本2部)
※浄化槽技術管理者とは?
501人槽以上の浄化槽を管理する専任の技術者で、浄化槽管理者の果たす義務を代行するもの。
譲渡や相続等により浄化槽の管理者(※)が変更したとき
浄化槽管理者変更報告書(様式第5号)
■変更後30日以内に提出してください。
■提出部数:3部(正本1部、副本2部)
※浄化槽の管理者とは一般的には設置者を指します。
浄化槽の使用を廃止するとき
浄化槽使用廃止届出書(様式第6号)
■浄化槽使用廃止後30日以内に提出してください。
■提出部数:3部(正本1部、副本2部)
提出先
秩父市役所下水道課まで提出してください。
ダウンロード
届出様式は下記よりダウンロードできます。
また、下水道課窓口でも配付しています。
※用語解説についてのお問い合わせは、Weblioへお願いします。
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