私道の整備をする方に補助金を交付します
私道整備事業補助金とは
市では、生活環境の向上と交通安全を図り、市民の皆さんがよりよい環境で生活できるよう、私道の整備をする方に補助金を交付します。
補助対象となる私道の条件
■生活道路として現に一般の用に供されていること。
■道路幅員は、1.8メートル以上であること。ただし、都市計画区域内においては4メートル以上であること。
■道路法第3条に規定する道路に両端又は一端が接していること。ただし、接続が一端の場合は、延長15メートル以上であること。
■接続先の道路が既に舗装してあるもの又は当該年度中に舗装予定であること。
■道路築造後5年以上経過していること。
■私道を利用する住居が3戸以上であること。
補助金の対象
■舗装工事に要する経費
■側溝工事に要する経費
■交通安全施設工事に要する経費
■前3号に規定する工程に係る諸経費
補助金額
補助額は、毎年予算の範囲内において、補助対象経費の3分の1以内の額とし、100万円が限度です。
申請手続き
■提出書類(第6条)
1 秩父市私道整備事業補助金交付申請書(様式第1号)
2 申請書添付書類
(1) 案内図 (2) 平面図 (3) 公図の写しまたは測量図 (4) 道路標準横断図
3 選任書(様式第2号)
4 誓約書(様式第3号)
5 権利者調書及び舗装等工事承諾書
6 工事見積書(構造図添付)
■申請期限 各年度の9月30日まで
・補助金の交付を受けるには、代表者を選任し、私道整備補助金交付申請書に必要書類を添えて、道路管理課へ申請してください。
留意事項
申請前に、事業計画などを事前に協議することにより審査期間の短縮につながりますので、ご協力をお願いします。
不明な点がありましたら、気軽にお問い合わせください。
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