道路工事施行申請(道路法第24条)
道路工事施行承認とは
道路管理者(秩父市)が管理する市道を、道路管理者以外の者(施行申請者)が、道路に関する工事を施行する場合には、道路法第24条の規定により道路管理者の承認が必要となります。
施行承認が必要な一例
■歩道の切下げ
■縁石やガードレールの撤去および新設
■L型側溝などの切下げや布設替え
■舗装の復旧および新設
■街路樹の移設 など
・申請者の都合により市道の構造物などを工事する場合に承認が必要となります。
記載事項ならびに注意点
■市道の構造物などを個人の都合により工事をする場合は、承認の認否や手続き処理の短縮を図るため、事前に道路管理課まで協議をお願いします。
■申請書に不備がなければ、申請からおおむね1週間で許可(承認)となります。
■工事が完了したら、すみやかに工事完了届を提出してください。
■工事の費用については、道路法第57条の規定により、道路管理者の承認を受けた方の負担となります。
必要なものや添付書類など(提出部数:2部)
■道路工事施行申請書
■案内図
■公図
■現況図(平面図・縦断図・横断図)
■計画図(平面図・縦断図・横断図)
■構造図
■現場写真
■その他(保安管理図・迂回路図など)
相談・申請窓口
秩父市役所 地域整備部 道路管理課 電話:0494‐25‐5212 (直通)
荒川総合支所 地域振興課 電話:0494‐54‐2114 (直通)
吉田総合支所 地域振興課 電話:0494‐72‐6083 (直通)
大滝総合支所 地域振興課 電話:0494‐55-0862 (直通)
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