法定外公共物占用許可申請


法定外公共物とは

 
  道路や河川などの公共物のうち、道路法、河川法などの管理に関する法律の適用又は準用を受けないものをいいます。
 一般的には、認定外道路(赤道・里道)や水路(青道)と呼ばれており、昔は農道や農業用水路などとして活用されていたものを指します。
 また、法務局に備え付けの公図などで、「道」・「水」と表示されたり、赤色や青色で表示されてたりしてます。

法定外公共物占用許可申請の留意事項


■道路や水路としての機能を妨げない程度において、秩父市法定外公共物管理条例に規定した物件を占用する場合は、許可を受ける必要があります。
■占用については、事前に協議を行うようにしてください。占用物件によっては、認められない場合、改善を求める場合などがあります。
■申請に不備がなければ、申請からおおむね1週間で許可となります。
■水路などに合併処理浄化槽排水放流の占用を申請する際には、事前に水利関係者などの利害関係者から同意を得ることが必要となり、申請時に同意書の添付が必要となる場合があります。
■占用期間は最長3年間となります。また、継続して占用する場合は更新の申請が必要となります。
 

占用許可申請例

  
■住宅進入路などとして水路に橋(床板)を設置する場合
■合併処理浄化槽の排水管を水路に接続して放流する場合
■電柱や給水管・排水管などを認定外道路内に設置や埋設する場合

申請に必要な添付書類 (2部提出)


■案内図
■計画図(平面図・断面図)
■公図の写し
■測量図
■構造図
■求積図
■現場写真
■同意書(利害関係者からの同意書など)
■その他(保安管理図・迂回路図・舗装復旧図など)

法定外公共物占用料


 秩父市法定外公共物管理条例に基づく占用料が必要となります。また、占用の目的の条件により免除や減免される物件もあります。

相談・申請窓口


 秩父市役所 地域整備部  道路管理課 電話:0494‐25‐5212 (直通)
         荒川総合支所 地域振興課 電話:0494‐54‐2114 (直通)
         吉田総合支所 地域振興課 電話:0494‐72‐6083 (直通)
         大滝総合支所 地域振興課 電話:0494‐55-0862 (直通)



※用語解説についてのお問い合わせは、Weblioへお願いします。

お問い合わせ先

地域整備部 道路管理課  (荒川総合支所3階)
〒369-1894
秩父市荒川上田野1734番地6
電話:(0494) 26-6861
FAX:(0494) 54-2662
E-mail:kanri@city.chichibu.lg.jp

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