長期優良住宅建築計画の認定に関する秩父市の取り扱い
「長期優良住宅の普及の促進に関する法律(以下「法」)」による長期優良住宅建築計画の認定事務について、秩父市の取り扱い概要は次のとおりです。なお、詳細に関しては「秩父市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則(以下「細則」)」をご覧下さい。
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秩父市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則(PDF)
居住環境基準について
居住環境基準については、次のとおりです。
・地区計画区域内においては、申請建築物が当該地区整備計画に適合していること
・景観計画の区域内においては、申請建築物が当該景観計画に適合していること
・都市計画施設内に原則として建築しないこと
認定手続きについて
認定手続きについては、次の手順で行ってください。
秩父市で認定事務を行う住宅は建築基準法第6条第1項第4号に該当する住宅です。
それ以外の住宅の認定事務は埼玉県で行います。
1、居住環境基準についての適合性の確認
都市計画課に確認し、必要な手続きを行ってください。
詳細に関しては、次のリンク先を参照してください。
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地区計画について■
景観計画について
なお、都市計画施設については、直接、
都市計画課にお問い合わせください。
2、事前審査(技術的審査と建築確認申請)
登録住宅性能評価機関において、技術的審査を受け適合証の交付を受けてください。
また、必要な場合は、秩父市建築主事または指定確認検査機関において建築確認申請を行い、確認済証の交付を受けてください。
3、認定手続き
認定申請に必要な書類は、法施行規則並びに細則に基づき次のとおりです。建築住宅課に提出してください。
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提出図書 |
部数 |
内容 |
| 認定申請書 |
正・副 |
法施行規則第一号様式 |
| 委任状 |
正・副 |
第三者に申請を委任する場合のみ |
| 建築確認済証 |
原本・写し |
添付図書一式含 ※必要な場合のみ |
| 技術的審査適合証 |
原本・写し |
登録住宅性能評価機関交付のもの 添付図書一式含 |
| 景観計画適合証明書 |
原本・写し |
秩父市都市計画課交付のもの 添付図書一式含 |
| 地区計画適合通知書 |
原本・写し |
秩父市都市計画課交付のもの 添付図書一式含 ※必要な場合のみ |
| 添付図書 |
正・副 |
法施行規則並びに細則に定めるもの 技術的審査適合証と重複するものは省略可 |
※審査後、技術的審査適合証については、原本をお預かりし、写しを返却します。
※その他、原本をお預かりする書類については、原本を返却します。
4、手数料
各種申請に係る審査手数料については、秩父市手数料徴収条例に基づき、次のとおりです。提出時、窓口でお支払いください。
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申請内容 |
種別 |
手数料額 |
| 認定申請 |
一戸建ての住宅 |
一棟につき6,000円 |
| 〃 |
共同住宅等 |
一住戸につき13,000円を申請住戸数で除した額 |
| 変更認定申請 |
一戸建ての住宅 |
一棟につき3,000円 |
| 〃 |
共同住宅等 |
一住戸につき6,500円を申請住戸数で除した額 |
| 譲受人の決定申請 |
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一件につき2,200円 |
| 地位承継承認申請 |
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一件につき2,200円 |
※手数料額は技術的審査適合証の交付を受けている場合です。受けていない場合は、お問い合わせください。
※申請住戸数とは、申請に係る住戸を含む一の建築物の住戸のうち、同時に申請された住戸の数です。
5、その他
細則に基づき、認定を受けた住宅の工事が完了しましたら、「工事完了報告書」の提出をお願いします。
「工事完了報告書」には次の書類を添付してください。
・建築基準法に基づく検査済証の写し(建築確認が必要な場合)
・建築士による工事監理報告書の写し、または工事の受注者による発注者への工事完了報告書の写し
・建設住宅性能評価書の写し(性能評価を行っている場合)
・軽微な変更があった場合、内容の分かる書類
また、認定を受けた住宅の建築又は維持管理を取りやめる場合、「取りやめ申出書」の提出をお願いします。
細則に関する書式については次のとおりです。
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工事完了報告書(Word)■
取りやめ申出書(Word)■
申請取下げ届(Word)■
状況報告書(Word) その他、各種手続きに詳細に関しましては、建築住宅課までお問い合わせください。
※用語解説についてのお問い合わせは、Weblioへお願いします。
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