排水設備・水洗化工事の手順
お住まいの地域が下水道の処理区域になりますと、その区域内の「くみ取り便所」は、公共下水道が使用できるようになった日から「3年以内」に水洗便所に改造しなければなりません。
排水設備工事とは
下水道は、市が道路などに建設し管理を行う「公共下水道」と、個人が敷地内などに設置し家庭や事業場からでる下水を直接公共下水道へ流すための「排水設備」からなっています。
排水設備は、台所、風呂、洗濯などの排水と水洗便所の汚水を公共下水道に流すための排水管やますなどで、個人で作り、維持管理をしていただきます。
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排水設備・水洗化工事の手順
工事の申込みから完成まで
(1)指定工事店へ工事を申し込む。
(2)確認申請書を市に提出し、工事着工する。
(3)工事完成後、市に排水設備等完成届を提出する。
(4)市の完了検査を受けて、検査済証の交付を受ける。
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工事は指定工事店へ
■排水設備、水洗化の工事は、市の指定を受けた排水設備指定工事店でないとできません。
■工事の申し込みは、指定工事店へ直接お申し込みください。手続きはあなたに代わって、指定工事店がすべて行ってくれます。しかし、書類に署名、押印するときは、あなた自身で内容をよくお確かめください。
■工事を指定工事店でないところへ頼むと、その工事は無届工事になり、市の下水道条例によって、工事のやり直しや過料を科される場合がありますので、ご注意ください。
■工事が完了すると、市の係員がお伺いし、検査を行います。検査に合格しますと、検査済証が交付になります。
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秩父市下水道排水設備指定工事店名簿(H23.4.1)(PDF:149KB)
工事は、必ず下水道排水設備指定工事店にお申し込みください
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