秩父市吉田農村環境改善センター(やまなみ会館)
秩父市吉田農村環境改善センター(以下「やまなみ会館」という。)は、農業経営及び農村生活の改善合理化、地域住民の文化の向上と福祉の増進を図るために設置された施設です。
市民の皆さんが行う会議や集会、研修等にご利用いただけます。
事前の予約と申請手続きが必要となりますので、次の事項を確認し、吉田総合支所市民福祉課へ申請してください。
所在地
秩父市下吉田6557番地1(吉田総合支所うら)
申請前に必ずご確認いただきたいこと
■次の場合は、利用許可を受けることはできません。
・公共の福祉を阻害するおそれがあると認められるとき。
・風俗を乱し、または乱すおそれがあると認められるとき。
・会館の管理上支障があると認められるとき。
■利用時間
・9:00~21:30
■休館日
・年末年始にかかる12月29日から翌年1月3日まで。
※このほか、管理上臨時的な休館を設ける場合がありますので、あらかじめご了承ください。
■次の場合は、使用料の減免を受けることができます。
・行政機関もしくは公共的団体等が、その事業の用に使用するとき。
・その他、特別の理由があると認められるとき。
利用許可申請の受付窓口
施設の様子


多目的ホール 会議室
やまなみ会館使用料
各室使用料は、次のとおりです。
|
室名 |
昼間 |
夜間 |
昼夜1日 |
|
午前 |
午後 |
1日 |
17:30~21:30 |
9:00~21:30 |
|
9:00~12:00 |
13:00~17:00 |
9:00~17:00 |
|
多目的ホール |
2,880円 |
3,810円 |
5,150円 |
4,840円 |
9,270円 |
|
会議室 |
1,640円 |
2,060円 |
2,880円 |
2,570円 |
5,150円 |
■備考
1 午前から午後にわたり3時間を越えて利用する場合は1日となります。(3時間以内の利用は午前または午後とみなします。
2 市外居住者が利用する場合は、上記使用料に50%上乗せした額となります。(10円未満の端数は切り捨て。)
利用に際しての注意事項
■市外居住者が利用する場合は、正規使用料に規定の上乗せ料金がかかります。(上記参照)
■許可なく物品の販売をしたり、または金品の寄附募集をしないでください。
■利用後は、室内清掃を行うとともに、イスや机等使用した設備や備品を元に戻してお帰りください。
なお、ゴミはお持ち帰りください。
■利用中に会館の施設や設備、備品等を破損した場合、その損害額を利用者に弁償していただく場合があります。
■会館内の秩序を乱し、もしくは乱すおそれがある方の入館を禁止します。また、利用中にその事実が判明したときは、その方の退館を命じるとともに施設の利用を中止していただく場合があります。
関連情報
■
秩父市吉田振興会館
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