選挙権と被選挙権


(1)選挙権


選挙の種類

選挙権の要件

衆議院議員
参議院議員

・満20歳以上の日本国民    

知事

県議会議員

・満20歳以上の日本国民

・引き続き3ヵ月以上市区町村の区域内に住所のある人

・上記の人が同じ県内の他の市町村に住所を1回だけ移し、3ヵ月にならない場合も含みます。

市町村長
市町村議会議員

・満20歳以上の日本国民

・引き続き3ヵ月以上市町村の区域内に住所のある人  


※実際に投票するためには、選挙人名簿に登録されていなければなりません。

(2)被選挙権


選挙の種類

選挙権の要件

参議院議員
知事

・満30歳以上の日本国民

衆議院議員
市町村長

・満25歳以上の日本国民

県議会議員
市町村議会議員

・その選挙の選挙権のある人で、満25歳以上の人


選挙権・被選挙権があっても、選挙犯罪により公民権が停止されているなど、欠格事由に該当する人は除かれます。

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