健全化判断比率
「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」により、平成19年度の決算から健全化判断比率(①実質赤字比率、②連結実質赤字比率、③実質公債費比率、④将来負担比率)及び資金不足比率を算定し、毎年度、監査委員の審査に付した上で議会に報告し、公表することになりました。
なお、健全化判断比率のうちいずれかが早期健全化基準以上の場合には、「財政健全化計画」を、また、財政再生基準以上である場合には、「財政再生計画」を策定して健全化に努めることになります。
同様に、資金不足比率が経営健全化基準以上である場合には、企業ごとに、「経営健全化計画」を策定して健全化に努めることになります。
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