中小企業者向け 利子補給制度


  市では中小企業の育成と経営の近代化を図るため、予算の範囲内で借入金の利子の一部を補助する制度を設けています。ぜひご利用ください。

対象


 市内に店舗、工場または事業所を有する中小企業者であって、市税を完納している法人または個人

対象となる融資制度


■秩父市小口金融制度
■秩父市特別小口金融制度
■秩父市商店街施設改善資金貸付制度
■日本政策金融公庫の国民生活事業融資制度(旧 国民生活金融公庫融資制度)

※市町村合併前(平成17年3月31日以前)の借入れについては従来と同様です。
※市内での事業活動のために借入れた資金に限ります。
※他の市町村から利子補給を受けている日本政策金融公庫融資制度資金は対象外となります。

補給率


  年間支払利子の20%以内 ※市町村合併前の借入れについては従来と同様です。

限度額


 1世帯または1事業主あたり10万円

期間


 最初に補給を受けた年から連続した10年以内 ※市町村合併前の借入れについては従来と同様です。

お問い合わせ先

産業観光部 商工課  (秩父地場産センター3階)  〒368-0046  秩父市宮側町1番7号
電話:(0494) 25-5208
FAX:(0494) 25-0136
E-mail:syoko@city.chichibu.lg.jp

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