上場株式等の譲渡益・配当に対する課税


上場株式等に係る配当所得の申告分離課税制度の創設


 平成21年1月1日以後に支払を受けるべき上場株式等の配当所得について申告した場合、上場株式等の配当所得の合計額について、総合課税と申告分離課税のいずれかを選択することができるようになりました。
 なお、申告分離課税を選択した場合は、配当控除の適用はありません。

上場株式等に係る譲渡損失の損益通算の特例の創設


 平成22年度分以後の市・県民税については、同一年中または過去3年以内に生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額と、申告分離課税を選択した上場株式等に係る配当所得の金額との間で、損益通算をすることができるようになりました。

上場株式等の配当所得および譲渡所得に係る軽減税率の特例の延長


 上場株式等の配当所得および譲渡所得に係る軽減税率の特例の延長により、平成21年1月1日から平成23年12月31日まで(市・県民税は、平成22年度から平成24年度分まで)、軽減税率3%が適用されます。

上場株式等の配当等に関する課税関係の主な部分を整理すると、次のとおりです

 

申告をする

申告をしない

総合課税を選択

申告分離課税を選択

申告不要制度適用

借入金利子の控除

あり

あり

なし

税率
(市・県民税)

10%

3%(5%)
(※1)

3%(5%)
(※1)

配当控除

あり

なし

なし

上場株式等の譲渡
損失との損益通算

なし

あり

なし

扶養控除等の判定

合計所得金額
に含まれる

合計所得金額
に含まれる(※2)

合計所得金額
に含まれない


※1 平成24年1月1日以後に支払を受けるべきものについては、( )内の率になります。
※2 上場株式等に係る譲渡損失と申告分離課税を選択した上場株式等に係る配当所得との損益通算の特例の適用を受けている場合にはその適用後で、上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除の適用を受けている場合にはその適用前の金額になります。

※用語解説についてのお問い合わせは、Weblioへお願いします。

お問い合わせ先

財務部 市民税課 (歴史文化伝承館1階) 〒368-8686 秩父市熊木町8番15号
電話:(0494) 22-2209
FAX:(0494) 22-1363
E-mail:shiminzei@city.chichibu.lg.jp

ページの 先頭へ